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実用新案法39条の2 審判の請求の取下げ

 審判請求は、基本的に「審決確定まで」は取下げできます。「審決確定まで」なので、審決が出た後でも、審決が確定するまでは取下げできます

 審決確定前(審決確定まで)であっても、相手方が答弁書を出した後は、相手方の承諾がなければ、審判請求の取下げはできません。これは、相手方も誠実に対応してきたので、勝手に取下げてはいけませんよ、ということです。

 例外的に、実用新案登録に基づく特許出願(実46条の2)がなされた旨の通知を受けた場合には、相手方が答弁書を出した後であっても、相手方の承諾を得ずに審判請求の取下げができます。これは、実用新案登録に基づく特許出願(実46条の2)がなされると、実用新案権は放棄させることになります(実46条の2第1項、特施規27条の6)。相手方は実用新案権放棄という判断をしていますので(実用新案権が将来的になくなる判断)、相手方の承諾がなくても審判請求の取下げができます(この場合も、放棄されるまでの権利は有効なので、審判請求の取下げをしなくても構いません)。


・実用新案法39条の2

(審判の請求の取下げ)
第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
4 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

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