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実用新案法39条 答弁書の提出等

 審判請求理由の要旨変更補正が認められると、原則として、再度、答弁書提出機会が与えられます。ただし、明らかに無効審判請求に理由がない(無効にならない)場合のように、権利者側に答弁書提出させる必要がない場合には、答弁書提出機会が与えられないことがあります。

 無効審決の取消訴訟が裁判所継続中に訂正される場合もあります。この場合は、審決確定前ですが、副本を請求人に送付することはありません。事件が特許庁に継続していないからです。

 また、技術的に難しい部分等、審判長が理解できない部分があれば、当事者等に聞く(審尋する)ことができます

 無効審判が請求された後、実用新案権者は、実用新案登録に基づく特許出願をすることがあります。実用新案登録に基づく特許出願がなされると、実用新案権が放棄されます(実46条の2第1項、特施規27条の6)。実用新案権の放棄により、実用新案権は将来的に消滅し、実用新案登録を無効にする利益が減少します。このため、請求人等に、実用新案登録に基づく特許出願がなされたことを通知します。

・実用新案法39条

(答弁書の提出等)
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

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