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第1号被保険者の独自給付
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方
https://a.r10.to/hMTs64
◎第1号被保険者の独自給付
国民年金の第1号被保険者には、独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の4種類の給付がある。
○付加年金
付加年金とは、付加保険料(月額400円)を納付した人が、老齢基礎年金の受給権が発生したときに、老齢基礎年金と併せて受給できる年金。
付加年金の額(年額)は、200円に付加保険料を納付した月数を乗じた額。
なお、老齢基礎年金について繰上げ支給・繰下げ支給を請求した場合は、付加年金の額も同じ率で減額または増額される。
○寡婦年金
一定の要件を満たす寡婦(夫と死別した妻)は、60歳から65歳までの間、寡婦年金を受給することができる。
寡婦年金を受給するには、夫および妻が、次のような夫死亡時の要件を満たす必要がある。
なお、妻が繰上げ支給による老齢基礎年金を受給している場合および繰上げ支給を請求して受給権が生じている場合には支給されない。
夫
・第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年(120月)以上
・障害基礎年金の受給権者でなく、老齢基礎年金の給付も受けていないこと
妻
・夫により生計を維持されていたこと
・婚姻関係(内縁も可)が10年以上継続していたこと
・夫の死亡時、65歳未満であること
○寡婦年金の額
寡婦年金の額(年額)は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の額の4分の3の額になる。
○労働基準法等による遺族補償が行われる場合
労働基準法による遺族補償が行われる場合は、死亡日から6年間、寡婦年金は支給停止される。
また、労働者災害補償保険法から遺族(補償)年金を受給できるときには、寡婦年金は全額支給され、遺族補償年金の支払調整が行われる。
○死亡一時金
国民年金の第1号被保険者が亡くなったときに、保険料の納付済期間や遺族の範囲が一定の要件を満たす場合は、遺族基礎年金が支給される。
しかし、遺族基礎年金の受給要件を満たさなかった場合でも、一定の条件を満たしていれば、死亡一時金が支給されることがある。
○受給要件
亡くなった人については、死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付期間が3年(36月)以上あることが必要(保険料免除期間については免除の内容によって、一定割合で計算)。
また、老齢基礎年金および障害基礎年金の受給実績がないことも受給要件となっている。
一方、遺族については、遺族基礎年金を受給できる遺族がいないことが条件で、亡くなった人と生計を一にしていた遺族のうち、1人に支給される。
受給できる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、年齢や収入の要件はない。
なお、子に遺族基礎年金の受給権がある場合であって、その子に生計を一にしている父または母がいるために遺族基礎年金が支給停止になっている場合であっても、配偶者(子の父または母)は死亡一時金を受給することができる。
なお、死亡一時金は遺族厚生年金と併給することができる。
○支給額
死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料の納付期間に応じて決まる。
また、付加保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合、付加保険料分として、一律8,500円が支給される。
○寡婦年金との支給の調整
寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができるような場合は、いずれかを選択することになる。
○脱退一時金
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国籍に関係なく、国民年金の保険料を納付する義務がある。
しかし、日本国内に在留する期間が短い外国人などは、老齢基礎年金の受給資格を満たさず、保険料を納めても年金を受給できないことから、脱退一時金を支給する制度がある。
○受給要件
一定の方法で計算した第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が6月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格を満たさず、国民年金からいずれの給付を受けることもなく出国した場合、出国した日から2年以内であれば、脱退一時金の請求をすることができる。
支給額は、保険料を納付した月数と、最後に保険料を納付した月(基準月)の2つの基準によって決定する。
●○参考●○
すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
https://a.r10.to/hwznM6
図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40
https://a.r10.to/hwrgNd
改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック
https://a.r10.to/hw1HrP