第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎特別支給の老齢厚生年金 1961年4月1日以前に生まれた男性、1966年4月1日以前に生まれた女性は、職業および生年月日、性別に応じて、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。 1985年の制度改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。この改正による激変緩和のための経過措置として設けられたのが、「特別支給の老
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎老齢厚生年金の受給 老齢厚生年金は、原則として、65歳から受給することができるが、そのためには一定の受給要件を満たすことが必要。 ○老齢厚生年金の受給要件 老齢厚生年金を受給するためには、「老齢基礎年金の受給資格期間」「厚生年金等の被保険者期間」「支給開始年齢」といった3つの条件をすべて満たす必要がない。 ○老齢基礎年金の受給資格期間 老齢基礎年金の受給資格期間(原則とし
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎厚生年金の保険料 厚生年金の保険料は、給与や賞与の額に応じて決まる。 ○保険料の仕組み 厚生年金の保険料は、被保険者の標準報酬月額(毎月の給与に基づく額)および標準賞与額(賞与に基づく額)に保険料率を乗じて算出する(総報酬制)。 保険料率は、毎年9月に改定され、翌年8月まで適用される。 なお、2004年の改正で、最終的な保険料水準を法律で定め、その範囲内で可能な年金給付を
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎厚生年金の被保険者 事業所などに使用される人は、厚生年金に事業所単位で加入している。 ○厚生年金の適用事業所 厚生年金の適用を受ける事業所または船舶を「適用事業所」という。厚生年金は事業所単位で厚生年金の適用を受けることになっている。 株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)や自治体等の場合、常時1人でも従業員を使用していれば、強制的に厚生年金の適用事業所とされ
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎厚生年金の仕組み 厚生年金には、民間企業の会社員等や公務員等が加入しているもの。 ○厚生年金の目的 厚生年金は、被保険者が高齢となって働けなくなったり、病気やケガによって身体に障害が残ってしまったり、被保険者の死亡によって遺族が経済的に困窮してしまうような事態に対して保険給付を行い、被保険者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。 厚生年金は、公的
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ●○参考●○ すぐに役立つ 入門図解 障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式 https://a.r10.to/hwznM6 図解年金のしくみ第6版 年金制度の問題点を理解するための論点40 https://a.r10.to/hwrgNd 改訂版 遺族年金相談実務ハンドブック https://a.r10.to/hw1HrP
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎国民年金基金 国民年金基金は、自営業者などの国民年金の第1号被保険者が基礎年金に上乗せする年金として、任意加入できる制度。 ○国民年金基金とは 国民年金の第1号被保険者(自営業者等)は、国民年金保険料を納付することによって、日本の年金制度の1階部分にあたる国民年金を受給できる。 しかしこれは、国民年金の第2号被保険者(会社員、公務員等)が国民年金に加えて厚生年金を受給できる
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎第1号被保険者の独自給付 国民年金の第1号被保険者には、独自の給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の4種類の給付がある。 ○付加年金 付加年金とは、付加保険料(月額400円)を納付した人が、老齢基礎年金の受給権が発生したときに、老齢基礎年金と併せて受給できる年金。 付加年金の額(年額)は、200円に付加保険料を納付した月数を乗じた額。 なお、老齢基礎年金
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎遺族基礎年金 万が一の場合、家族の生活を経済的に支えるのが遺族基礎年金。 ○遺族基礎年金の受給要件 遺族基礎年金を受給するためには、「亡くなった人の範囲」「遺族の範囲」「保険料納付期間」について、それぞれの要件を満たすことが必要。 ○遺族の範囲 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、亡くなった人に生計を維持されていた、亡くなった人の「子※1のある配偶者」または「子」。
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎障害年金の諸条件 ○所得制限 20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、本人の所得制限が設けられている。き ○事後重症による障害基礎年金 障害認定日には障害程度が受給要件に該当しなかったものの、その後65歳に達する日の前日までの間に障害の状態が悪化し、障害等級1級または2級の状態にあると判断された場合は、本人が請求した日に障害基礎年金
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎障害基礎年金 病気やケガによって一定の障害の状態にある場合、障害基礎年金を受給することができる。 ○障害基礎年金とは 障害基礎年金は、公的年金制度の被保険者などが、病気やケガによって障害の状態にある場合、一定の要件のもと、障害の状態に応じて支給を受けることができるもの。 ○初診日と障害認定日 障害の状態の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎老齢基礎年金の額 老齢基礎年金の額は、保険料を納めた期間や免除等の適用を受けた期間、受給の開始時期などによって異なる。 老齢基礎年金の額を決めるさまざまな要素について整理する。 ○老齢基礎年金の額 老齢基礎年金の年額(満額)は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)、全期間において保険料を納めた場合のもので、保険料未納期間や保険料免除期間がある場合は、その期間に応
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎老齢基礎年金の受給要件 ○老齢基礎年金を受給するための要件 年金を受給するために必要な保険料納付済期間等の期間を「受給資格期間」といい、老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)。 つまり、老齢基礎年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年(120月)以上あることが条件となる。 ただし、この期間が10年(120月)に満たない場合でも、
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎受給権と裁定請求 年金は、自動的に支給されるわけではない。年金を受け取る要件をすべて満たした人は、日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に必要事項を記入して「裁定請求」(年金を受給するための手続き)を行う必要がある。 ○年金の時効 年金の受給権は、原則としてその権利が発生してから5年を経過したときに時効によって消滅(死亡一時金、未支給年金の受給権は、権利が発生
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎国民年金の給付 ○国民年金の給付の種類 国民年金には「老齢」「障害」「死亡」を理由とする3種類の給付があり、本人(老齢基礎年金、障害基礎年金)または遺族(遺族基礎年金)がその給付を受けることができる。 ○給付の時期・方法 公的年金は、原則として偶数月の15日に、前月と前々月分(2か月分)が金融機関の預貯金口座への振込み(振替)で支給される。 ゆうちょ銀行においては、窓口で
第4版 10分でわかる得する年金のもらい方 https://a.r10.to/hMTs64 ◎納付猶予制度 20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予される。 これを納付猶予制度という。 納付猶予制度の適用を受けることができるかどうかを所得金額で判断する場合、前年の所得は、扶養親族等の数に1を加えた数に35万円を乗じ、22万円を加えた額以下