2023年3月の記事一覧
今日の不動産登記法2
仮登記名義人は筆界特定申請できない
表示の変更更正地目変更、相続人がする土地建物分割合併債権者代位は司法書士もできる
○親と子の共有物の持分放棄は利益相反とならない
・同じ代表者の2つの会社共有物の持分放棄は利益相反となる
○登記先例では、法定代理人がその子に代わって相続放棄をしても利益相反ではない
・判例では後見人が被後見人に変わって相続放棄したら利益相反
権利能力なき社団が土地を買ったの
仮登記名義人は筆界特定申請できない
表示の変更更正地目変更、相続人がする土地建物分割合併債権者代位は司法書士もできる
○親と子の共有物の持分放棄は利益相反とならない
・同じ代表者の2つの会社共有物の持分放棄は利益相反となる
○登記先例では、法定代理人がその子に代わって相続放棄をしても利益相反ではない
・判例では後見人が被後見人に変わって相続放棄したら利益相反
権利能力なき社団が土地を買ったの