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株主リストの押印は届出印に限る
また、登記申請時点の代表取締役が作る
 
外国会社の商号に業種の外国語がある時以外はカッコをつけることはできない
 
債権回収会社を意味する商号はダメ
 
債権取立てを会社の目的とすることはできない
集金代行、ファクタリング(債権買取は)できる

司法書士、弁理士、行政書士の業務を目的とはできない(委任契約を受けることに資格がいるから)
測量、不動産鑑定、理髪はできる

 
商号の登記をした者が死亡した場合は、商号も相続の対象となる。よって、相続人は、商号の廃止の登記ではなく、商号についての相続による変更の登記を申請する。
 
商号の登記は、営業所ごとにしなければならないので同一の市区町村内に新たに営業所を設けた場合も、商号の新設の登記を申請することになる。
 
登記の申請自体が任意であるため、商号の登記には登記期間の定めは置かれていない。
 
○株式会社が学校を作るための目的変更は認可が効力要件であるため認可証が添付となる
・銀行が名称変更の場合は認可がいるが認可書などはいらない(効力要件ではないから)

 
商号の譲渡は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、することができ、
商号の譲渡の登記申請には、営業譲渡契約書又は営業の廃止を証する書面を添付しなければならないが、
商号廃止の登記を申請しなければならないとする規定はない。
 
商号の登記をした営業所の管轄区域
外移転があった場合は、旧所在地では営業所移転の登記を、新所在地では商号の登記をする
その際新所在地での登記の申請書には、旧所在地で登記したことを証する書面を添付しなければならない
(営業所の新設ではなく移転であることを証明するため)
 
商号の譲渡による変更の登記は、譲受人が申請人となり
譲渡人の承諾書を添付するが
承諾書に押印した印鑑と当該譲渡人に係る登記所届出印とが同一であるときを除き、承諾書に押印した印鑑につき市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければならない
(令和3年改正)

未成年者の営業に関する登記は、未成年者の申請によってする
 
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官職権でできるが
法定代理人であった者は、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記の申請人とはならない
 
未成年に対する営業の許可の取り消しによる消滅の登記は、未成年者又は法定代理人の申請によってするが
添付書面としての、許可の取り消しがあったことを証する書面の添付は不要である。
(許可の取り消しは未成年者の保護に当たるから)なお、法定代理人が申請する際には、法定代理人の資格証明書の添付は要する。
 
後見人の消滅の登記は、当該後見人
又は新後見人によってされるので
後見人が死亡した場合の消滅の登記は、新後見人がする
後見人の相続人にその申請は認められない
 
後見人の登記に関して。後見人が家庭裁判所から解任されたことによる後見人の消滅の登記は、解任された後見人及び新
後見人のいずれからでも申請することができる。
 
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができるが
支配人登記の前提として、商号使用人が商号の登記をすることは必要ない。
よって、商号使用者が、商号の登記をした営業所以外の営業所において支配人を選任し、その登記を申請することもできる

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