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#司法書士試験

民法比較

民法比較

○保佐人の同意が必要な長期賃貸借は賃貸も賃借もどちらも
また、被保佐人が親権者たる法定代理人として行う場合も保佐人の同意が必要(被保佐人の財産ではないものの)
・知的所有権は重要な財産の得喪にあたるため保佐人の同意を要する
・被保佐人が建物新築の注文者となる場合は保佐人の同意が必要
建物新築の請負人となる場合には保佐人の同意は不要

○承認の効力の違い
・連帯債務者の1人が承認しても他

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過去問民法論点

存続期間を超えて質物を転質とした場合は、超える部分は無効となるまた、原質権者は、責任転質を行う権限自体はあるため、この部分につき、即時取得の適用はない。
よって、転質権者が善意無過失であっても、転質権者は、転質において約された期間が満了するまで質物を占有することができるわけではない。

転質権設定者は、転質をしなければ生じなかったであろう損害について、それが不可抗力であっても、原質権設定者に損害賠

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民法過去問論点

賃料債務は、不可分債務である。よって、Aは、共同相続人のC及びD
のうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる

期間の定めのない賃貸借は、各当事者はいつでも解約の申し入れができ、動産を目的とする賃貸借は解約の申し入れ後、1日を経過することによって終了する(617)。よって、借主は直ちに返還しなければならないわけではない。

賃貸借契約においては、特約がなければ、賃貸借の期間

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民法過去問論点

AとBの婚姻中に、BとCが婚姻した場合、Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は請求する
ことができない。

再婚禁止期間を定めた規定に違反した婚姻は、婚姻取消しの対象となる
ただし、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女性が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない
これは、懐胎することなく100日を経過すれば二重推定がはたらく余地がな

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民法過去問論点

民法過去問論点

不法条件でも、法律行為が全体として不法性を有しない場合は、無効とならない。よって、当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は無効とならない。

債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済をするのに不十分である場合には、その弁済に必要な限度において、債権者代位により、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる

保証人・連

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過去問民法論点1

不在者自身が選んだ管理人を不在者の生存が明らかである場合には財産管理を著しく怠っているときであっても家庭裁判所は管理人の改任ができない
(不在者が選んだ管理人を改任できるのは生死不明の場合のみ)

普通失踪宣告は7年経過で死亡みなし、宣告時ではない

失踪宣告がされた後に生存が確実であったとしても失踪宣告が取り消されなければ相続財産の返還は不要

失踪宣告のみなし死亡時期と違う時期に死亡したことが

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一般社団法人 財団法人

一般社団法人 財団法人

○社団法人、財団法人共に支配人の選任はできない

○財団法人、期間満了、解散事由での解散は継続できない
300万円未満、300万を回復すれば継続できる

○基金は登記事項でない

○社団法人財団法人のみなし解散は5年

○社団法人公告方法が定款の絶対的記載事項

○ 一般社団法人財団法人共に清算人を選任登記の際は定款必須(清算人会を置けるためその有無の確認)

○役員の欠格の加重要件の会社法関連の

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買戻 利息 選択債権 債権者代位 詐害行為など今日の民法22

買戻 利息 選択債権 債権者代位 詐害行為など今日の民法22

買戻権・期間最大10年
伸長できない
短縮できる(法律関係安定)
定めがなければ5年となる
(再売買の予約期間はは定めがなければ10年)

・買戻権に劣後する対抗要件を備えた賃借権者は買い戻し権行使があっても1年間引き続き住むことができる

○買い戻し権と再売買の予約の相手方
・買い戻し権の相手方は現在の所有者
(登記が動いてなければ元の所有者)
・再売買の予約は予約の相手方

その他の担保・債権

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仮登記担保とは 基本のまとめ 不動産登記法のお勉強

仮登記担保とは 基本のまとめ 不動産登記法のお勉強

悪い円安でチュールの値上げに怯えるなこねこです🐈

○仮登記担保とは借入をする際の担保として
 不動産に所有権移転仮登記をし、
 債務不履行の際に、本登記を行い
 その不動産を債権者が取得するというもの

○もちろん少額の債務に
 過大な不動産が担保されないように
 清算という制度があり
 不動産と債務の差額は
 債務者に清算金としての支払い必要となる

○債務不履行があり清算金見積額の通知が

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相続、遺言など 今日の民法14

相続、遺言など 今日の民法14

こんにちは😃
インフレで物の値段が上がってきていますのでインフレ前の在庫がある今のうちに高い買い物をした方が良いのではという言い訳をして欲しいものをたくさん最近買ってしまっています。

では本日もよろしくお願いします😆

・金銭債権(預貯金債権除く)は原則として遺産分割の対象とならないため相続人の1人から単独で遺産分割前に債務者に支払を求めることができる
・預貯金債権は遺産分割の対象となるため

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家族法、相続関係 今日の民法13

こんにちは😊

宅建の受験生の方はもうすぐ本試験ですね。
昔は民法が0点でも他を全部取れば受かると言われていましたが、最近は合格点が高くなっており民法の得点も重要になってきていると聞きます。

(昔とっておいてよかった😊)

また、民法は範囲の割に点数の割合がそこまでであるので民法を重視されない方も多いと思いますが、実生活においても民法の知識は役立ちますので、自分的には民法の方をより重視した方

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譲渡制限付債権 定型契約など 今日の民法11

譲渡制限付債権 定型契約など 今日の民法11

おはようございます☀
細かい時間でも積み重なれば多くの時間になります😆
何か癖をつける様にするといいかもしれません。私はスマホをスリープにするときに過去問アプリを起動させています。
次スマホを立ち上げると過去問かアプリが出てきます。

・連帯の免除があった場合は各連帯債務は分割債務となり求償関係も消滅するが、ある債務者が無資力だった場合の負担は残る

・譲渡制限付き債権が譲渡された場合は債務者は

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根抵当権、根保証、債権者代位、詐害取消など 今日の民法10

こんにちは😊
少し涼しくなってきましたね♪
たまには気分を変えて夜に外で勉強してみるのも集中できますのでおすすめです❗️

○登記が効力要件か否か
・根抵当権の確定期日は登記が効力要件
・根抵当権の元本の確定は登記は効力要件ではない

・確定期日の変更は利害関係人の承諾は不要

・指定根抵当権者の合意の登記を「相続開始時」から6ヶ月以内にしない場合は
相続時に「遡って」元本が確定する

・指名債

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協議合意完成猶予、承認、抵当権等今日の民法9

こんにちは😃
今日も勉強頑張っていきましょう。

勉強の大敵はスマホ📱
スマホの時間制限などをかけてみると捗るかもしれません😄

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
合意は書面で
 合意から1年か
 一年以内の協議期間の定めの時期
 協議拒絶通知が書面または電磁的記録でされた場合はそこから6か月
のうち一番短い時まで猶予される
再度の合意で延長できるが最長で本来の時効完成から5年経過する

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