過去問民法論点1

不在者自身が選んだ管理人を不在者の生存が明らかである場合には財産管理を著しく怠っているときであっても家庭裁判所は管理人の改任ができない
(不在者が選んだ管理人を改任できるのは生死不明の場合のみ)

普通失踪宣告は7年経過で死亡みなし、宣告時ではない

失踪宣告がされた後に生存が確実であったとしても失踪宣告が取り消されなければ相続財産の返還は不要

失踪宣告のみなし死亡時期と違う時期に死亡したことが確定したとしても、失踪宣告がとりれなければ、当然に法的な死亡時期の変更とはならない

外国法人が登記をするまではその成立を何人も否定できる

権利能力なき社団において賃借権処分は多数決

相手方が、申込み者が発信後に死亡した事実を承諾の通知を発するまでに知っていた場合、契約の申込みの効力は生じない
よって、知っていた場合甲が単独相続人に対して期間内に承諾の通知を発し、これが到達しても、契約は成立しない

仮装売買の買主の善意の債権者が債権者代位で買主への所有権移転登記を売主に請求した場合に売主は売買契約の無効を主張できる
差し押さえ等もしていない単なる一般債権者では新たな利害関係に入ったとはいえず94.2の保護に値しない

Aの代理人Bの代理行為が相手方C
との通謀虚偽表示に基づくものであった場合において、Aがそのことを知らなかったときは、Cは、Aに対しその行為について
無効の主張をすることができる

和解は、たとえ真実と異なっていても合意した内容で当事者間の法律関係を確定するという趣旨のものであるため、和解契約(695)が成立した場合は、その和解契約の直接の目的となった事項について錯誤があったとしても、当事者は錯誤無効の主張をすることはできない

AがBからC社製造の甲薬品を購入した際にBは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができない
詐欺に当たらないから

0-5主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じ
させた行為を取り消すことがてきる場合てあっても、当該債務の
保証人が当該行為を取り消すことはてきない。

双方代理の行為は無権代理とみなされる

無権代理人の責任追及ができるのは
①相手方が善意無過失か
②相手方が過失があっても無権代理人が悪意である場合(改正法)

債務者が破産した際の債権の届出は時効の猶予事由となる

無権代理人がした相手方のない単独行為は確定的に無効であり、
追認の問題にならない


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