民法比較

○保佐人の同意が必要な長期賃貸借は賃貸も賃借もどちらも
また、被保佐人が親権者たる法定代理人として行う場合も保佐人の同意が必要(被保佐人の財産ではないものの)
・知的所有権は重要な財産の得喪にあたるため保佐人の同意を要する
・被保佐人が建物新築の注文者となる場合は保佐人の同意が必要
建物新築の請負人となる場合には保佐人の同意は不要

○承認の効力の違い
・連帯債務者の1人が承認しても他の債務者の時効更新はない
・主債務者が承認をすると保証人にも効力が及ぶ(保証の付従性から)

○占有訴権比較
・損害賠償請求は故意または過失必要、
・損害賠償の担保は故意または過失不要

○抵当権設定の可否
・将来債権に抵当権設定できる
・建物がない状態で将来建てる建物に抵当権設定はできない

○登記が効力要件か否か
・根抵当権の確定期日は登記が効力要件
・根抵当権の元本の確定は登記は効力要件ではない

○詐害行為になるがどうか
・相続放棄は詐害行為にならない
・相続分の譲渡は詐害行為になる
・遺産分割は詐害行為になる

・裁判による共有物分割は解除できない
・協議による共有物分割は解除できる

買い戻し権と再売買の予約の相手方
・買い戻し権の相手方は現在の所有者
(登記が動いてなければ元の所有者)
・再売買の予約は予約の相手方
(あくまで債権)

・債権譲渡の通知は詐害行為取消しできない
単なる対抗要件に過ぎないから
・承諾は詐害行為となる

○詐害行為に当たるかどうか
・相続の放棄は詐害行為に当たらない
・相続分の譲渡は詐害行為となる
・遺産分割は詐害行為となる
(一旦財産権を取得したかどうか)
○詐害行為取消の日数要件比較
・詐害行為取り消しは原則詐害行為が支払い不能時に行われる必要がある
・ただし支払い不能時前30日以内で
義務でない行為(代物弁済)や弁済期未到来の債務を弁済等した場合で
かつ詐害意思が双方にある場合
詐害行為取り消しができる
・さらに30日よりもさらに前であっても
詐害行為取り消しの要件を満たしている場合は
過大部分については取り消せる

○予めの通知承諾の可否
・債権譲渡の前に予め通知をしても無効
・債権譲渡の前に予め承諾をするのは有効
(譲受人が特定されていれば)
(債務者保護の観点)
また譲渡が実際された際に対抗力が備わる

○期間の定めのない賃貸借終了の申し出から終了するまでの期間
・土地1年
・建物、賃借人からは3ヶ月
 賃貸人からは6ヶ月(借地借家法適応ある場合は正当事由も必要)
・動産は1日

○・離婚の取り消しは身分関係も、財産関係も遡及する
・婚姻取り消しは身分関係は遡及しないので注意

○扶養費の求償権が裁判等になった場合
・要扶養者からの請求は  家裁の審判
・他の扶養義務者からの求償 家裁の審判
・第三者からの求償は 民事訴訟

・認知の遺言を破棄隠匿したら欠格
・未成年後見人の指定の遺言を破棄隠匿しても欠格には当たらない
(認知は相続人が増えるので相続額が変わってきてしまうため)

○指定相続分に応じた債務承継の債権者比較
・法定相続分で請求しても後から指定相続分に請求を変更できる
・指定相続分で請求した後、法定相続分に変更して請求できない

○親権喪失とその取消比較
・親権喪失は未成年後見人、後見監督人、検察官から請求できる
・親権喪失の取り消しは未成年後見人、監督人、検察官から請求できない
本人、その親族(子を含む)のみ

○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会人になれない
・被後見人は遺言の立会人になれる
・視力障害者でも立会人になれる
単に同席してた場合はセーフ

・未成年者の成年後の復氏は1年以内(他は3ヶ月と比較)
15歳以上になれば未成年者の氏の変更が自らできるが自らした場合でも成年に達した後復氏できる

○複数関係者の元本確定比較
共有根抵当権者の1人のみについて確定の事
由が生じても、根抵当権全体としては確定していない(確定請求も当然全員からしなければ確定しない)
共有根抵当権者の1人が競売の申し立ては元本確定事由となる

比較で共同根抵当権の一つの不動産に確定事由があった場合は全体として確定する

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