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会社法論点記事

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2022年9月の記事一覧

有限会社 持分会社など  今日の会社法12

有限会社 持分会社など  今日の会社法12

有限会社・特例有限会社には、定時株主総会後の計算書類等の公告義務はない
(持分会社もない)

・有限会社は株主総会招集の際に計算書類及び事業報告の提供は不要
(取締役会非設置会社は計算書類事業報告が不要であるところ有限会社は取締役会を置くことができないから)

○特例有限、株式会社の会計帳簿等閲覧要件の違い
・有限会社において総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿及び資料の

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配当、解散など 今日の会社法11

配当、解散など 今日の会社法11

会社の計算 配当各事業年度に係る「計算書類」及びその附属明細書は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない
「事業報告」及びその附属明細書は、監査役(会計限定監査役を除く)の監査を受けなければならないが、会計監査人の監査は不要

・配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととする旨を定める

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新株予約権、設立など 今日の会社法10

新株予約権、設立など 今日の会社法10

こんにちは😆
最近為替介入があり円安が少し緩和されましたが、利上げは見送られたということで、金利はまだまだ上がらなさそうです。

では本日もよろしくお願いします🤲

新株予約権・公開会社における新株予約権の募集事項の決定は、原則、取締役会の決議だが
新株予約権が、特に有利な条件、又は特に有利な金額で「発行」される場合は、株主総会の特別決議を要するが
行使に際して出資される財産の価額が当該募集新

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今日の会社法9

今日の会社法9

・定款で募集株式の割り当てを受ける権利は株主のみが有するとすることができる

・募集事項は、募集ごとに均等でなければならないが株主に与えた株式の割当てを受ける権利が行使されなかった場合にさらに株主を募集するのは当初の募集とは別個の募集であるため払込金額は同一である必要はない。

・取締役等の現物出資不足額填補責任は
故意または重過失がない場合
検査役の調査を受けた場合は負わない

・代表取締役が有

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役員の責任など 今日の会社法8

役員の責任など 今日の会社法8

○取締役、執行役の報告義務(357条419条)
「取締役」は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに
・監査役非設置会社は株主へ
・監査役設置会社は監査役へ
・監査役会、監査等委員会、各会へ報告しなければならない
・指名委員会等設置会社では「執行役」が
「監査委員」へ報告しなければならない
(監査委員会にではない!!)

・会計監査限定監査役には定時総会における貸借対照表ま

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会社法423条 428条 356条 任務懈怠 競業取引 利益相反取引 今日の会社法7

会社法423条 428条 356条 任務懈怠 競業取引 利益相反取引 今日の会社法7

おはようございます😃
会社法423条読むときには
会社法356条1項1号が競業取引
1項2号3号が利益相反取引であるとイメージして
423条で競業だけのことを言っているのか、利益相反取引だけのことを言っているのかをしっかり理解すればわかりやすいです。

○あらかじめ承認を得ていた場合の責任
・競業取引につきあらかじめ承認を得ていた場合には、会社に損害が生じても当該取締役は当然には損害賠償の責任を

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機関 今日の会社法6

機関 今日の会社法6

最近仕事でiPhoneが支給され📱
2台持ちになったのですが、片方のiPhoneでコピーしたものがもう一方のiPhoneでペーストできビックリしました‼️
iPadでも同じことができるみたいですね😊

では本日もよろしくお願いします😊

○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要

・単元未満株の残余財産分配請求権を排除することは

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種類株式 株式の相続など 今日の会社法5

種類株式 株式の相続など 今日の会社法5

こんにちは😃
今日も暑いですが頑張りましょう🫠

・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)

・非公開会社における株主ごとに異なった定款の定めは種類株式の内容として定めるのではない

・株式の払い込みは手形、小切手ではできない

・優先配当株を設定する際は内容の要綱を定めれば足り、配当の上限額を定める必要は無い

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