会社法423条 428条 356条 任務懈怠 競業取引 利益相反取引 今日の会社法7
おはようございます😃
会社法423条読むときには
会社法356条1項1号が競業取引
1項2号3号が利益相反取引であるとイメージして
423条で競業だけのことを言っているのか、利益相反取引だけのことを言っているのかをしっかり理解すればわかりやすいです。
○あらかじめ承認を得ていた場合の責任
・競業取引につきあらかじめ承認を得ていた場合には、会社に損害が生じても当該取締役は当然には損害賠償の責任を負わない(忠実義務違反や不法行為責任を負うことはある)
・利益相反取引はあらかじめ承認を得ていたとしても任務懈怠推定が働くため取締役が証明をしない限り損害賠償責任を負う
・会社法423条の構造
1項
役員は任務懈怠により会社に損害が生じた場合は損害賠償責任を負う(ここでの役員は会計監査人含む)
2項
事前承認なしに競業取引をした場合は取締役、執行役、第三者が得た利益が会社の損害額と推定する
3項
利益相反取引をした場合に会社に損害があれば利益相反に関わった取締役又は執行役は任務懈怠が推定される
(事前承認得ていたかどうかに関わらず)
ただし利益相反取引損害の任務懈怠推定規定は監査等委員会の承認を受けた際は適応しない(4項)
428条
1項
利益相反を取締役が自己のためにした場合は無過失責任を負う
2項
その場合責任限定契約、株主総会、取締役会による責任一部免除の適応も受けれない
(株主全員同意の責任免除は受けれる)
第423条
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
取締役又は執行役が第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して
(事前承認を得ないことなどです❗️)
第356条第1項第一号
(競業取引だけのことです❗️)
の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第356条第1項第二号又は第三号
(利益相反取引のことです❗️競業取引のことは言っていません❗️)
(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
前項の規定は、第356条第1項第二号又は第三号に掲げる場合において
(利益相反取引取引のことです❗️競業取引のことは行っていません❗️)
、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
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