CECA塾(CE試験、CA試験指導)

CE試験、CA試験の指導をしています。元裁判所職員/司法試験合格/司法試験予備校講師/弁護士 【合格実績】CE試験1部2人(いずれも4年目)、2部5人(1年目1人、2年目2人、4年目2人)

CECA塾(CE試験、CA試験指導)

CE試験、CA試験の指導をしています。元裁判所職員/司法試験合格/司法試験予備校講師/弁護士 【合格実績】CE試験1部2人(いずれも4年目)、2部5人(1年目1人、2年目2人、4年目2人)

最近の記事

勉強は質か量か

先日、ある会合で公認会計士試験を受験予定の大学生とお話しする機会がありました。 その学生から、「試験に合格するためには、質と量のどちらの方が重要ですか。」と質問されたので、私は迷いなく「量です。」と即答しました。 確かに、ダラダラ時間だけ費やすだけの「量」であれば意味がありませんので、質を追求することも非常に重要なことです。 しかし、ある程度の強度の量をこなしていく中で、質が上がっていき、量だけでなく質も兼ね備えた学習ができるようになっていくものです。 そもそも、最初に質を

    • 2025年度以降の個別指導の募集について

      本業が大変忙しく、しばらくは個別指導の時間がとれないので、2025年度以降の個別指導は一旦休止します。 数年間は休止の予定です。 再開する場合はnoteで告知します。 もっとも、noteでの発信は続けていけたらとは思っているので、たまには記事を書こうと思います。

      • 2024年度個別指導の募集終了のお知らせ

         2024年度個別指導の募集期間は終了しました。  既にお知らせしているとおり、定員を大幅に超えた応募があったため、抽選を実施します。抽選の実施時期については、11月下旬を予定しています。当選された方にのみ、11月中にご連絡を差し上げます。

        • 2024年度個別指導の募集について

          1  個別指導の募集  来年度CE・CA個別指導の募集を開始します(指導開始は12月を予定)。募集期間は11月4日(土)~11月18日(土)までとします。応募又は問い合わせについては、以下のフォームからお願いいたします。  個別指導の詳細については、以下の記事を参照してください。  CE試験、CA試験の指導について(裁判所書記官)|CECA塾(CE試験、CA試験指導) (note.com) 2 応募フォーム 応募又は問合せは以下のフォームからお願いします。 CE試験、C

          来年度CE・CA試験の個別指導募集予定について

           今年度のCE2次試験も終わり、受験者の方々は合格発表を心待ちにされているかと思います。今年度の個別指導受講生は2人でしたが、両名とも大変努力して1次試験を突破し、先日2次試験を無事受け終わったとの報告を受けて私自身ホッとしているところです。  来年度の個別指導ですが、弁護士業が忙しいこともあって、来年度も2人程度(月1指導)の募集になるかと思います。なお、今年度の受講生2人も2次試験の合格が決まっているわけではないので、2人の合否次第では新規募集定員は変動します。  11月

          来年度CE・CA試験の個別指導募集予定について

          刑法講義リリースについて

          1 刑法講義作成の経緯 CE・CA試験の指導を行う中で常々刑法について思うところがありました。というのも、一定数の生徒が刑法の基礎的知識や典型論点について学習してくるように指示をしたにもかかわらず、授業内で質問をしても答えることができないことが頻繁にあったからです。  指導を始めた当初は当該生徒の性質的なことに起因しており、努力が足りていないのだと考えていました。しかし、個別指導の中で生徒たちの事情を聞いていくうちに、裁判所職員特有の事情が関係していることに気付きました。

          刑法講義リリースについて

          二部生の出題範囲について

           初受験の二部生の方の中には、二部生の民法と刑法について出題範囲の指定があることを知らずに学習を進めてしまう方もいるようですので、この記事で出題範囲をご紹介します。なお、以下のとおり、刑法については除外されている部分はかなりマイナーで一部生でも出題されないところだけなので、実質的には一部生と二部生の刑法の出題範囲は同一と考えてよいです。ですので、大きな差が出るのは民法になります。二部生の方々は、民法については出題範囲をしっかり確認しておきましょう。  今後範囲の変更がされる可

          二部生の出題範囲について

          試験に向けて

           今年の試験も来週へと近づいてきました。本番に向けてラストスパートですね。  この時期の受験生には重要なタスクとして「体調管理」が加わります。熱だけであればそれほど気にすることはありませんが、吐き気や咳、鼻水などの症状も加わるといくらか論文作成に影響が出る可能性がありますし、何よりも精神的にネガティブになりがちです。  昨年苦汁をなめた受験生は1年間かけて一生懸命頑張ってきたと思います。採用1年目の方々も情報がない中手探りで勉強してきたでしょう。今までの努力を発揮するためにも

          本番で使用する六法について

           実施要領において、当日使用する六法については、①判例付きでないこと②書き込みのないことが持ち込みの要件として掲げられているかと思います。  この要件を素直に読んだ方は判例が載っておらず、かつ何も手を加えられていない六法を持っていかなければいけないと考えるのが通常かと思います。  しかし、実はマーカーを引くことは「書き込み」にあたらないとして許容されています。この点について明文化はされていませんが、私のときは会場で「マーカーを引いたものはOKです。」とアナウンスされていました

          本番で使用する六法について

          CE、CAの略称について

           裁判所職員総合研修所入所試験を「CE」、裁判所書記官任用試験を「CA」と略称していますが、これらのアルファベットの由来を知っている方はいるでしょうか。実はこれらの由来は裁判所自体も知らないのです。  司法行政文書の開示の申出に関する答申が最高裁判所のHPで公開されていますが、令和3年度(最情)答申第45号において、「CE試験及びCA試験のアルファベット表記による正式名称を記載した文書の不開示判断(不存在)に関する件」について情報公開・個人情報保護審査委員会による答申がなされ

          統治の勉強について

           今年のCE試験まで3か月を切りました。受験生のみなさんは試験が近づいているのを肌で感じるようになってきたのではないかと思います。    突然ですが統治の勉強はいかがですか。おそらく後回しにしている方も多いのではないかと思います。ですが、2回目以上の受験生に知っておいてほしいのは、初受験(1年目)の方々の統治の知識のレベルはかなり高いということです。  2回目以上の受験の方々は公務員試験から時間を経過しているので知識も薄れてきていることでしょう。それに対して、1年目の方々は公

          CE試験・CA試験の合格率

          1 合格率データ

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          CE試験・CA試験の合格率

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          CE試験、CA試験に不合格だった方へ

           CE試験、CA試験に不合格だった方々へ伝えたいことがあります。  あなたの同期や同僚は合格していき、自分が受からないことから自信をなくしてしまう必要はありません。合格者を目の当たりにして錯覚してしまいがちですが、簡単な試験では決してありませんし、合格して当たり前なんてことはありません。  そして、不合格であったこととあなたの能力には何ら相関関係はありません。私が知っている最も仕事ができる書記官は裁判所事務官として採用されて6~7年目で合格した方でした。何度も不合格を経験され

          CE試験、CA試験に不合格だった方へ

          CE試験・CA試験の参考書(刑事訴訟法)

          CE試験、CA試験のおすすめ参考書(刑事訴訟法)は以下のとおりです。

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          CE試験、CA試験の参考書(民事訴訟法)

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          CE試験、CA試験の参考書(刑法)※2023.4.29追記

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          CE試験、CA試験の参考書(刑法)※2023.4.29追記

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