製菓衛生師試験まとめ 衛生法規①概論
今日からは衛生法規のまとめをアップしていきます。お盆で更新しそびれてしまいました・・・。試験に間に合わせるために鋭意勉強中です。
過去問題集をまとめていると、大体聞かれることは同じですが、時々ひねってくるのが難問です。公衆衛生とも重なってくるので、最初はこういうのがあるんだなあくらいで大丈夫です。公衆衛生などを勉強した後に戻ってくるとオーバーラップしてくるのでとても理解度が上がりやすいと思います。
法学における基礎知識
法の種類
①憲法
②法律(国会の議決)
③条例(国と国の取り決め)
法律に関わって出てくる命令
政令(内閣)・省令 →罰則・義務なし
条例(地方公共団体の議会)→2年以下の懲役・禁固、100万円以下の罰金
規則(地方公共団体の長・議会不要)→5万円以下の罰金
衛生行政に関わる法
憲法25条
「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の増進に努めなければならない」
※なぜか憲法41条の「国会は国権の最高機関であって、唯一の立法機関」を聞いてくる場合があります。
衛生法規の種類
一般衛生法規・学校保健法規・労働衛生法規・環境保全法規がある
一般衛生法規
公衆衛生法規・医薬法規・薬事法規がある
①公衆衛生法規
1、保健予防法規 …地域保健法、老人保健法、健康増進法、感染症法、検疫法、食育基本法
2、環境衛生法規 …食品安全基本法、食品衛生法、水道法、製菓衛生師法、温泉法、美容師法、★食品表示法(H25)
②医事法規
医療法、医師法、保助看法など
③薬事法規
医薬品医療機器等法、毒劇物取締法、麻薬~取締法など
学校保健法規(文科省)
学校保健安全法、学校給食法
労働衛生法規(厚労省)
労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、雇用機会均等法
環境保全法規(環境省)
環境基本法、水質汚濁防止法、下水道法、公害~法