見出し画像

トマトは野菜?果物?

またトマトかよ!と思われた皆様、すみません。またしてもトマトです。

最初のトマト記事で@清水師匠より以下のようなコメントを戴きました。

どっかの番組で、トマトは「野菜」か「果物」か?って、やってました。

さらに、次のトマト記事でも。

果物か野菜かはトモカク

意訳すると「野菜なのか果物なのかさっさと書け」そういう意味です。

他ならぬ詭弁論部の総帥のお言葉、末端部員の僕に「否」という選択肢などありはしません。


ちなみに、詭弁論部の顧問が仰おっしゃるには、こういうのを他責思考(オマエが悪い)というそうですよ。勉強になります。


さらに、詭弁論部の先輩は、自らこう宣言していらっしゃいます。この憎まれないキャラ感は異常です・・・。

1)トマトは野菜

さて、わが国の農林水産省によりますと、「木」を由来とする植物は果物、これは漢字が示す通りですよね。一方で、「草」を由来とする植物は野菜と定義されています。

トマトは畑になる植物、つまり草系ですからトマトは野菜です。

「スイカは果物ではなく野菜」という説を聞いたことがあると思いますが、トマトと同じく草を由来にしている事が根拠になっています。

もっとも、この分類に従うなら、イチゴやメロンも野菜になってしまいますが、トマトに関しては「野菜」という解釈以外にありません。

2)植物学ではフルーツ

諸外国に目を向けると、植物学に倣って分類されることが多いため、日本とは事情が異なります。

木であろうが草であろうが、植物の果実であればフルーツなのです。

そして、果実以外の食べられる部分が野菜と呼ばれます。

つまり、植物学的に分類するなら、トマトは野菜ではなくフルーツですね。

植物学のルールに倣えば、スイカやイチゴ、メロンはフルーツになりますので、しっくりきます。

ところが、ナスやキュウリまでフルーツになってしまうのです。

そう考えると、どちらの分類方法も一長一短でしょうか。

3)トマトはデザートではない

さて、米国では1893年にトマトは野菜かフルーツかを巡る裁判がありました。

「そんなことで裁判するなよ・・・」と思わなくもありませんが、訴訟内容を読めば納得です。

ある年『輸入する野菜は課税対象』となってしまいました。トマトを取り扱っていた業者はさぞかし困ったでしょうね。

野菜には税が掛かりますが、フルーツは非課税です。そして業者は気づいてしまったのです。

業者 「トマトはフルーツじゃね?」
役所 「いいえ、トマトは野菜です」

こうして始まった裁判ですが、こじれにこじれて連邦最高裁判所まで進みます。要するに、それだけ判断が難しい案件だったという事でしょう。

そして、最高裁の判断は「トマトはデザートではない」という理由から、野菜認定されました。

つまり、デザートとして食べるものをフルーツ、料理の食材として調理されるものは野菜という第三の分類方法です。

4)結論と致しまして

さて、勘の良い方ならお気づきになられたかもしれません。

2章では、あえてフルーツと記載したのですが、実は「果物 = フルーツ」ではなく「果物 ≒ フルーツ」なのです。

要するに、同じ作物でも分類方法によって、野菜になったり、果物になったり、フルーツになったりします。

イチゴにスイカ、それからメロン等は、農林水産省の分類方法に倣うなら野菜です。

とはいえ、印象としては果物ですよね。そこで、果実的果物という特別な名称がつけられています。

つまり、誰もが納得しイメージに違わない単純明快な分類方法は存在しないということです。

とりあえず、まとめると以下の通りになります。

・日本の農林水産省 ⇒ トマトは果物ではなく野菜
・植物学 ⇒ トマトは野菜ではなくフルーツ
・デザートではない ⇒ トマトはフルーツではなく野菜

なお、余談になりますが、フランスや台湾では植物学を重視しているのか、トマトをフルーツとして扱っています。

同国でフルーツの盛り合わせと注文すると、トマトが紛れ込んでいたりするのでしょうか。


いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集