ある小児科医の苦悩
「正しく怖がりましょう」なんて意味不明なキャンペーンを、茶番が始まったころにやっていた。その結果は、子どもにもキチンと伝わったということだろうか?
問題は二つあって、一つは「打ちたい」と言うなら、それが毒であることを知っていても打つのが”仕事”なのかということだ。
素朴な疑問として、これは刑法に触れないのかと思う。それを言うなら、抗がん剤はどう?という話にも繋がるから、お咎めなしなのだろう。一般の人がすれば傷害罪でも、医師免許をもっている人の行為であれば傷害罪じゃないから。
私は打つ立場にないから、「打ちたい」と言うなら”連れていく”かどうかという話になる。幸い、私が”連れていく”ような子どもも、高齢者も、病人もいない。私が止めるのを振り切って行った人は、自分の足で歩いていった人たちだ。
子どもであれば、絶対に連れていかないだろう。それだと、不利益が出るから打つべしと、もう一人の親(夫)が言ったとすれば、大げんかをするだろうけれど、それでもどうしてもと言われても、私は連れていかない。
高齢者も連れていかない。
「逃げている」と言えばそうだろうけれど。「殺人幇助罪」だとか「自殺幇助罪」で法的に裁かれることはないかもしれないだろうが、私としてはこういった「幇助」に当たると思っている。
法に詳しいわけでもないけれど、民法というのは個人同士の関係に関する取り決めで、刑法というのは国と個人の関係に関する取り決めだ。今回の茶番で、国に対する信用はゼロどころかマイナス。だから、神であるとかお天道様との関係において考えている。となると、間違いなく「幇助罪」にあたると思う。罪はできるだけ背負いたくない。罪を犯してまで得たいものって何だ?という話だ。結局、世間体だとか、その場限りの感情だと思う。罪と比べれば、圧倒的に軽い。
それでも、「個人の意志を尊重するのは、権利だ!」と言い張るなら、「どうぞ、ご勝手に」「自分の足で行ってね」となる。
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もう一つの問題は、相手が子どもであること。
未成年者とは、
ツイッター記事では「ママ」とあるから、「親権者」について考えてみる。「親権者」というのは、「親権」を持っている人ということだ。
法務省のホームページには、
「監護」とは、
つまり、法的には、「液体を打つことが、社会通念上、子どもの利益になるかどうか」という話のようだ。
「社会通念」とやらが「打つべし」となれば、打たせることが子どもの利益に繋がるという話になる。
「社会通念」って誰が決めるの?・・・
こういう話になると、児童相談所問題がフツフツと浮かび上がってくる。児童相談所に子どもを連れ去られて、なかなか子どもを返してもらえなかったおかあさんがいる。その人の話を聴いていると、「虐待」かどうかって、結局、権力を持っている人たちが決める。公務員であったり、医者であったり。「合理的な話じゃない」と言っても、聞く耳持たず。今の茶番も同じようなもの。
ツイッターの小児科医は「ママに気づいてほしい」と言っているのは、特に意図がなかったのかもしれない。もし、フェミが見つけたら、「母親だけに限定しているのはおかしい」とイチャモンをつけてくるかもしれない。
でもね、やっぱりママやおかあさんが気づかなければいけない。ママやおかあさんがいない子にとっても。
結局、フェミも”法”を根拠にしている、つまり”法”の中で棲息しているワケだから、別の土俵で戦わなければいけない。ママやおかあさんは、「生んだ者として、”生き物”として、子どもを守る人だ」。
本当は、ママもおかあさんもしっかりして!と叫びたいところだけれど、「選択も分相応」というのは、痛いほど分かる。子どもを傷つける話であっても、他人である私がいくら言っても通じないことのほうが多い。個人レベルでは無理な話なんだ。
で、ツイッターにあるように、
となる。悲しいけれどね。