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知らない内にしてしまうかもしれない、違法行為!

知らない内に違法行為をしてしまうのが、人間というものです。そこで当方が、最近知ったことを詳しくご紹介します。驚きです。ではどうぞ。


懐中電灯を持ち歩く|軽犯罪法第1条2号違反正当な理由なく武器や凶器を携帯することが禁止されています。懐中電灯は人の生命や身体に害を加える方法で使用できる器具とみなされる可能性があります。夜明け前に路上で懐中電灯を持っていたという容疑で逮捕された事例があります。

住宅の近くでたき火を行う|軽犯罪法第1条9号違反相当の注意をしないで建物・森林・その他燃えるような物の付近でたき火をしたり、ガソリンなど引火しやすい物の付近で火気を用いたりすることが禁止されています。キャンプ場などでは注意喚起の看板が設置されていることもありますが、自宅の庭やベランダでも気をつけましょう。


行列への割り込み|軽犯罪法第1条13号違反公共の場所において、多数の人に対して著しく粗野・乱暴な言動で迷惑をかけたり威勢を示したりして、行列に割り込むことが禁じられています。公共の乗り物や催し物、割り当て物資の配給などで切符や証票を得るための行列が例示されていますが、コンビニやレストランなどでも該当する可能性があります。


道端に唾を吐く|軽犯罪法第1条26号違反街路または公園などのように公衆が集合する場所において、痰(たん)や唾(つば)を吐いたり、大小便をしたり、またはこれをさせたりした者を罰する旨が明記されています。令和3年5月31日には、店とトラブルになった男が店先に唾を吐いた行為が軽犯罪法違反にあたるとして書類送検された事例もあります。


配達員にうその道を教える|軽犯罪法第1条31号違反郵便や宅配便の配達員に宛所を尋ねられた際にうその情報を教える行為は、「他人の業務に対して悪戯(いたずら)などでこれを妨害した者」にあたります。業務妨害といえば刑法にも別の定めがありますが、軽犯罪法が処罰の対象としているのは偽計や威力を手段としているとまではいえず、目的も、動機も、実際の被害程度もごく軽微なものに限ると考えられます。


ごみの不法投棄|廃掃法違反「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」の第16条は、誰であってもみだりに廃棄物を捨ててはならない旨が定められています。ここでいう「廃棄物」とは汚物や不要物などのあらゆるごみを指すため、工場や店舗などから排出される産業廃棄物だけでなく、家庭ごみも対象です。法律で定められている方法に従わずに廃棄物を捨てると不法投棄になります。


釣り銭を多くもらって返さない|占有離脱物横領罪コンビニのレジなどで、店員のミスによって釣り銭を多く渡されてしまった経験がある方も多いでしょう。当然、その場で間違いに気づいたときは、申告して余分なお金を返すものです。しかし、その場で間違いに気づいているのに『得をした』『黙っていればわからない』などと考えて返さずに自分のものにすると、刑法246条1項の詐欺罪に問われるおそれがあります。別のケースとして、その場では気づかなかったけれども、後で余分にお金を受け取っていたことに気づいた場合には、気づいてから速やかに返金すればいいのですが、そのままお金を返さずにいると刑法第254条の「占有離脱物横領罪」に問われるおそれがあります。


処方された薬を他人に貸す|薬機法違反病院で処方された薬が余ったからといって、家族や友人などに与える行為は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)」に違反するおそれがあります。この法律は、以前は「薬事法」と呼ばれていた法律です。第24条に、薬局開設者または販売の許可を得ている者以外が、業としての医薬品を販売・授与するなどの行為を禁止しています。処方箋の種類によっては違法薬物を禁じる法律に違反したり、医療行為にあたると解釈されてしまったりすることもあるので、たとえ家族・友人などの親しい間柄でも授受は禁物です。


無断で友人のSNSにログインする|不正アクセス禁止法違反ログインIDやパスワードを知っているからといって、LINEなどのチャットアプリやSNSなどに、他人のアカウントを使用して無断でログインするのは、不正アクセスとみなされます。「不正アクセス禁止法」では、他人が管理するコンピューターへ不正アクセスすることを禁止しています。不正アクセスとは、他人のIDやパスワードを使用して、その人の意思に反してコンピューターにログインすることです。たとえ友人のIDやパスワードを知っていても、その人の許可なくログインすると不正アクセスになります。令和3年4月には、元交際相手のSNSにログインして個人情報を抜き取った男が逮捕された事例もあります。


電話番号や住所などの個人情報をネット上で公開する|プライバシー権侵害インターネット上で他人の個人情報を公開する行為は、プライバシー権を侵害するおそれがあります。プライバシー権とは、自分の私生活や個人的な事柄について、公開されないようにする権利です。この権利は憲法13条に基づいて認められています。インターネット上で他人の電話番号や住所、職場や家族構成などの個人情報を公開することは、その人のプライバシー権を侵害することになります。特に、その人の名誉や信用を毀損(きそん)したり、危害を加えたりする目的で公開する場合には、刑法230条の名誉毀損罪や刑法234条の侮辱罪に問われるおそれがあります。


パチンコ店で景品と現金を交換する|風営法違反パチンコ店で景品と現金を交換する行為は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に違反するおそれがあります。この法律は、風俗営業や遊技場などの業務の適正化を目的としています。第23条では、遊技場で得た景品や記念品を現金や商品券などに交換したり、またはこれらの交換所を設置したりすることを禁止しています。パチンコ店で景品と現金を交換する場合には、通常は店外の別の場所で行われますが、これも違法です。令和3年2月には、パチンコ店で景品と現金を交換していた男女3人が逮捕された事例もあります。


駐車場で車内でタバコを吸う|受動喫煙防止法違反駐車場で車内でタバコを吸う行為は、「受動喫煙防止措置等に関する法律」に違反するおそれがあります。この法律は、受動喫煙から国民の健康を守ることを目的としています。第5条では、学校や病院などの公共施設や公共交通機関の敷地内での喫煙を禁止しています。駐車場も公共施設や公共交通機関の敷地内に含まれるため、駐車場で車内でタバコを吸うことは違法です。令和2年4月には、駐車場で車内でタバコを吸っていた男が警察に注意された事例もあります。


ペットボトルのラベルを剥がさずに捨てる|容器包装リサイクル法違反ペットボトルのラベルを剥がさずに捨てる行為は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化等に関する法律」に違反するおそれがあります。この法律は、容器包装の分別収集や再商品化を促進することを目的としています。第15条では、市町村が定める方法に従って、容器包装を分別収集することを義務付けています。ペットボトルは、ラベルやキャップを別々に分別して捨てることが求められています。ラベルを剥がさずに捨てると、リサイクル工程で不純物となり、品質や効率を低下させます。


電子レンジで金属製の容器を使う|消費者安全法違反電子レンジで金属製の容器を使う行為は、「消費者製品安全法」に違反するおそれがあります。この法律は、消費者製品の安全性を確保することを目的としています。第3条では、消費者製品の使用方法や注意事項などを表示することを義務付けています。電子レンジには、金属製の容器やアルミホイルなどは使用しないようにという注意書きがあります。金属製の容器やアルミホイルは電子レンジの電磁波を反射して火花を発生させたり、発火したりする危険性があります。


ドローンで空撮する|航空法違反ドローンで空撮する行為は、「航空法」に違反するおそれがあります。この法律は、航空の安全や秩序を確保することを目的としています。第132条では、飛行場や人口密集地域などの特定空域で無人航空機(ドローン)を飛ばす場合には、国土交通大臣の許可が必要であることが定められています。また、第133条では、無人航空機(ドローン)の飛行時には、高度150m以下、時速162km以下、視界内飛行などの条件が定められています。ドローンで空撮する場合には、これらの規制に従わなければなりません。



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