オリンピック便乗セラピストの「○○選手治療してます」は、免許取り消しもありうるレベルって知ってるん?
オリンピック期間前後には、だいたい「○○選手は来たことある」とか、何かそういう系の便乗発信が散見されます。
もちろん、それが大バズリしないのが界隈の知名度なので大きな問題になりませんが、そういうことをしている行為は、守秘義務違反のものはいたるところで散見されますが、気を付けて欲しいって言うのが今日の内容になります。
では、何が問題で、どうしたらよいでしょうか?今日はそんな話です。
ちょっと時間をおいて出すのは理由があって、オリンピック便乗でやらかす人便乗にならないようにするためです。
この記事のように、セラピスト界隈の法令などを電凸や調査ベースで紐解くマガジンを書いております。
試し読みスペースをそれなりに設けております。
まずは欠格事由のおさらい
まずは欠格事由のおさらいをします。
第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下
「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生
労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者(柔道整復師名簿)
こちらですね。
とりあえず、罰金刑以上の刑に処せられたものは、免許ヤバいって覚えておいてください。
次に守秘義務を見てみましょう。
守秘義務と罰則のおさらい
柔整ホットニュースさんのものをそのまま引用します。
(秘密を守る義務)
第17条の2
柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする。
*
「守秘義務」とは?
柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならな い。免許を取り消される等で柔道整復師でなくなった後においても、この業務上知り 得た秘密を守る義務(守秘義務)は課せられる。これに違反すると50万円以下の罰 金に処せられる。
医師にも守秘義務は課せられているが、これは身分法である医師法ではなく、刑法により規定され処罰される。
*
刑法第134条第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に あった者が正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて、知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
柔道整復師や医師が、その業務上知り得た人の秘密を漏らした罪は親告罪であり、被害者が告訴することを必要とする。(柔道整復師法第29条第2項、刑法第135条)
秘密とは、いまだ他者に知られていない内容であり、医療と関わらない内容も含む。 そして、その秘密が漏らされることで本人に不利益があることが本義務違反となる(告訴において:親告罪)。なお、守秘義務は、職を辞しても、免許証を喪失してもなくなるわけではない。
柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする。
柔道整復師でなくなった後でも、業務上知りえた人の秘密を漏らしてはいけません。
自費移行コンサルにくっついて整体院を開業しても、その前の守秘義務はくっついてくるよってことです。
そして、罰則規定をご覧ください。
この業務上知り 得た秘密を守る義務(守秘義務)は課せられる。これに違反すると50万円以下の罰 金に処せられる。
先ほどの欠格事由と合わせてみてみましょう。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生
労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者(柔道整復師名簿)
罰金以上に処されると免許取り消しの可能性がありますね。
では、ここからが本題の深堀です。
Q,アスリート来ていますは守秘義務違反になりますか?
A,なります。
ここから先は
セラピストのルール【地雷除去マガジン】
思い込みだったり、調べるのが面倒だったり、人のポジトークが理解できない人のために、セラピスト界隈の法制度や話題になっていること、質問された…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?