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困る前に抑えておきたいセラピストの広告ガイドライン策定後の世界

ガイドライン、未だ定まらず

医師のガイドラインがきまった時に忘れでもしたのか、施術所広告ガイドラインの検討委員会は、医師のものが定まった後に立ち上がり、そして中断しています。

現状の最後の会をたたき台として、これまでの流れを抑えつつ、策定後の世界を予測して動いてみようとの記事になります。

全部の議事録を見てる人には未知の内容はほぼないと思うので、そっと閉じるか考察パートまで飛んでください。

広告のガイドラインって何それ美味しいの?という人や、検討委員会がやっていたことを忘れていた人、初回の整体取り締まれで絶望した人に役に立つ内容の予定です。

最終の会の資料を使用します。

広告の基本的なお話

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現状このような方向性で、広告の基本的な考え方は定義されています。

この文脈から読み取れることは、施術所軍団は無資格無資格騒いでいますが、人の生命、身体にかかわる施術であるところの専門性の高い施術と認識されていること、その専門家の施術による被害は、他の分野に比べて著しい事、つまり、相応の責任感もてやお前らってことです。

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また、当初の予測ではサイトは広告規制の対象とみなす前提で考えられていますが、今止まっている部分だけで言えば、自主規制ベースになっているようです。

⑥のところが、初手で整体取り締まれでごねた形跡を感じます。

一般常識をお持ちの方はお気づきかと思いますが、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会で違う分野の話を持ち出すやべーやつら

って認識された可能性があるため、検討委員会の心証は悪いかもしれません。


医師準拠でやってよさそうな事

ちなみに、国家資格などの掲載は整体院だとダメなので悪しからず(保健所、厚労省確認済)

・施設に関する事(外観、内装)

・自由診療系の通知(内容や値段など)

・スタッフの年齢性別や人数・資格

※厚生労働省が定める基準を満たす団体が認める資格などの記載

・受付時間、予約可能住所、電話番号、サイトのアドレス

・保険取り扱い、労災など取り扱い

・学会や論文で客観性のある治療法の提示

→なおこれらは音声でもいいようです。

これらが基本でプラスアルファとして限定解除条件を満たしていればOKって感じです。

限定解除はそのうち解説しようと思います。

広告可能要件①外観、内設備

院の外観写真や、設備などは広告してよいようです。

内装も良いようですが、著作権などには配慮が必要でしょう。

例えば、雑誌は写真などで載せるのは著作権でダメな場合があり、著者が著作権フリーを明言している場合は別ですが、ぬいぐるみなんかは所有権が勝るので、写真に載せる分には構わないと思います。

商標権やら著作権やらいろいろありますが、特にキャライラスト系は注意のこと。

その辺についてはコチラ

やコチラ

がわかりやすいかと。

広告可能要件②自費施術系の告知

これは整骨院にとってもうれしい類のものですね。

現状本来ダメ案件ですので。

告知はOKでも、職業ごとの法律があるので、

整骨院なら筋肉、関節、可動域や姿勢関係(副次的に神経?←保証なし)

鍼灸院、マッサージ院ならWHO準拠の鍼の適応

という所に限ると思われます。

自由診療だ!(エステ)

自由診療だ!(歯のホワイトニング)

自由診療だ!(交通事故0円)

などは厳密にやられた場合はアウト案件と思われます。

最も、広告のガイドラインが策定されないままN年が経過しているので、なんとなく骨抜きになる可能性もなくはないです。

でも、そうなったらドクターぷんぷんで、エコーとかに影響があるような気もします。

エコー×広告やりたい放題だとかなり怒られそうです。

広告可能要件③スタッフの人数やら

誰が居て、みたいな写真はこんな感じみたいなのは問題ないかと。

ビジネスネームとかは、恐らく国家資格の名称と異なるのでだめだと推測します。

〇向井 敏恭:柔道整復師

×マルゲリータ・カンツォーネ(本名、向井敏恭):柔道整復師

厚生労働省が認める特定団体以外の認定資格は、もしかすると広告不可の可能性があります。

→交通事故専門士、内臓専門整体師など

生贄が発生して終わりなきもします。

広告可能要件④受付関係

・受付時間

・定休日

・地図

・ウェブサイト

などは掲載可能かと思われます。

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