誰も教えてくれない療養費と併用できる自費、出来ない自費
整骨院/鍼灸院/マッサージ院などの、開業権がある国家資格者が営む施術所は、受領委任払いかどうかは置いておいて、療養費は絡んできます。
その中で、療養費と併用できる自費、出来ない自費があるのをご存じでしょうか?
先輩や上司が教えてくれなかったり、前提知識が間違ったりしやすく、それも知らないから起きる場合と、組織マネジメント上の問題で内緒ないないにしてる場合でまた分岐しています。
今回は出そろっている情報と、厚労省に問合せした結果(2021/09/16実施)と合わせて、最低限の知識が手に入る記事になっております。
場合によっては、やべーところで働いていることが発覚するかもしれませんが、知識と知恵を駆使して身を守りましょう。
状況を整理してみようか
施術者のルール理解の浸透度の関係上、整骨院が議題になることが多分多い話題かと思いますが、実質一緒なので、施術所とまとめて状況を整理します。
1,よくわかんない
2,保険と自費分けてもらうのは問題ない
3,保険と自費を併用するのは混合診療だ
大別するとこの3つの理解に分かれるかと思います。
1,よくわからない
わからないものを、変なバイアスをかけずにわからないと言えるのは立派です。
色んな人が色んなことを言っていること自体に疑問を抱いている人もここに入るかもしれませんね。
今回の内容は、特にここの人たちの役に立つんじゃないかと思います。
2,保険と自費を分けてもらうのは問題ない
結論から言えば、こちらがざっくりとした正解になります。
ざっくりとした正解であるので、「保険と自費を分けてもらうのが正義!ジャスティス!」となるのはしばしお待ちくださいね。
3,保険と自費の混合診療になるからよくない
あくまで現環境の話にはなりますが(つっても数十年そのままですけど)、混合診療の考え方が適用されるのは医師の話であり、施術所の国家資格者の領域には含まれません。
そも診療って概念が医師のものですから。
ただ、この考え方自体は必要なものなので、こちらも半分正解と、ニュアンス上は言えなくもないかもしれません※ルール上は不正解です
さあ、本題だ
さて、本題はここからになります。
原則、療養費と自費は併用という概念は基本的にありです、
しかし、いいものと悪いものが存在します。
いいものと悪いものを定義するとした場合、併用可能なものは、
療養費で取り扱い出来る症状ではないもの、かつその施術者の資格の業であるもの
となります。
ちょっと難しいですかね?
一番わかりやすい鍼灸で説明すると、
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・リウマチと神経痛持ちだが、医師の同意書があるのは神経痛のみ
→神経痛への施術は療養費、リウマチは自費
・リウマチと不定愁訴を訴える。リウマチへの施術を療養費、不定愁訴の施術を自費で徴収する
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こんな感じです。
併用不可能、又は徴収不可能なものは以下のものになります。
民間療法との併用、療養費の施術に対し時間料金や特殊機器の料金の徴収をすること
具体例を挙げていくと、
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・整骨院で腰部の施術を療養費で行っているものに対して、時間延長を行い料金をもらう行為
・通常の電瞭を算定している状況で、特殊な電療を別料金貰う(エコーやハイボルなど)
・民間療法と療養費施術の併用
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という感じです。
特に物療を難癖付けて別料金を取るみたいな事例は結構耳にしますが、その症状に対して使用している以上、療養費に包括されます。
試し読みはこちらまでになります。
割と安い料金で、結構色々書いてるので、続きや他の記事が気になる人はこちらでお会いしましょう。
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