お金について考える⑧【一つの金融機関に”全集中”は要注意】
みなさん、こんばんは!
新年ですね。先日まで、もう2020年終わりかーなんて思っていたら、新年も3が日を過ぎてました。
さて、前回の記事では、”口座を最低3つ持とう”とお話しさせていただきましたが、今回は、その記事でも少し触れた”ペイオフ制度”をご紹介できればと思います。
ペイオフ制度ってなに?
一般的にはペイオフ制度、正しくは預金保険制度と言われていますが、金融機関が万が一破綻した場合に、みなさんが預けた一定額の預金等を保護するための保険制度です。
たくさんお金を預けていた銀行が破綻したときに、預金が一銭も手元に返ってこない!なんてことがあると困り果てて、目も当てられませんね。
そんな悲惨な状況を回避するために、預金者を保護するために作られた制度です。
しかし、何でもかんでも対象になるわけではなく、いくつかの条件があります。次から詳しく見ていきましょう。
対象となる金融機関は?
このペイオフ制度の対象となる金融機関は、次のとおりでそれぞれ法律で加入が義務付けられています。
日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫
ただし、これらの金融機関の海外支店、また、外国銀行の在日支店は預金保険の対象外です。
一方、日本国内に本店のある金融機関であれば、外国金融機関の子会社(外国金融機関の日本法人)であっても、対象となります。
このほか、農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に、保険会社は「保険契約者保護機構」に、証券会社は「投資者保護基金」で保障されます。
保護される預金等の種類は?
かなり細かーく決められていますが、ここではざっくりとご紹介します。
一般預金では、利息のつく普通預金・定期預金・定期積金等が保護対象です。
決済用預金としては、当座預金や利息のつかない普通預金等も保護対象です。
一方、外貨預金等は保護対象外となっています。
いくらまで保護されるの?
預金保険制度によって、金融機関が万が一破綻した場合でも、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。
ポイントは1,000万円です、よく覚えておきましょう。
このほか、次の3要件を満たす「決済用預金(当座預金および利息のつかない普通預金など)」は、全額保護されます。
(1)決済サービスを提供できること。
(2)預金者が払戻しをいつでも請求できること。
(3)利息がつかないこと。
具体的には、主に企業が営業資金の決済のために使っている当座預金や、公共料金等の引き落とし口座で利息のつかない普通預金などが全額保護されます。
注意するポイント
①金融機関あたり1,000万円を超えたら口座を分けよう!
確実に預金保護されるのは、元本ベースで1つの金融機関当たり1,000万円です。この額を超える場合はペイオフ対策を考慮しておきたいところです。ペイオフ対策としては、「利用する金融機関を分ける」方法が一般的です。
②金融機関の合併に注意しよう!
資金を分散させる場合に注意したいのが、金融機関の合併です。元本1,000万円以内で資産を保有していても、合併によって1,000万円を超えてしまう可能性があります。
実は金融機関が合併すると、合併した金融機関の数だけペイオフの上限が増えます。
例えば、2行合併なら、「1,000万円×2=2,000万円とその利息」が上限になります。しかし、上限が合併の数だけ増える措置は1年間のみです。また、合併に伴う上限の引き上げは、あくまで特例措置です。
この金融機関の合併ですが、「銀行×銀行」「信用組合×信用組合」など同じ種類の機関同士で行われることが多いそうです。そのため、口座を分散して管理する時には、同機関同士ではなく、銀行と信用組合でそれぞれ開設するなどの工夫をするのもよいでしょう。
はい、ということで、今回はペイオフ制度(預金保護制度)について考えてみました。
それではみなさん、
コツコツお金と向き合って、お金をコントロールできるようになりましょう!
ではまたお会いしましょう。
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