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\始まってます、確定申告/いまさら聞けない確定申告のあれこれ【ちょっと得するお金の話】

 みなさん、こんばんは!

 あなたの家計見直しサポーターのうさみです。

 もしかしたらちょっと得するかもしれない!?そんなお金にまつわるいろんな話をお送りしていますが、今日は先日始まった確定申告について考えていきます。

▶確定申告ってなに?

 毎年、2月頃になると耳にしたり目にしたりする機会が多くなる「確定申告」。具体的に何をしているんだろうと思う方もおられると思います。基本的にサラリーマンなどの会社員の方は勤務先で年末調整をするため通常は確定申告をする必要がなく、なじみが薄いのです。
 
 この確定申告は、一般的には自営業やフリーランスなどの方が行う手続きで、一言で説明すると次のようになります。

1年間の所得をまとめ、その所得に対する税額を計算して国に納めなければならない税額を申告する手続き

 ちなみに、確定申告を行うタイミングは毎年決まっていて、令和3年分の所得税の確定申告は、令和4年2月16日から令和4年3月15日が申告期間となっています。

 確定申告の結果、計算によって税金を払いすぎていた場合には、還付を受けることができます。これを還付申告と言い、申告が可能となった日から5年以内であればいつでも還付申告が可能です。

▶確定申告すべき人

 確定申告が必要となる方は、主に自営業やフリーランスの方で事業として収入を得ている人のほか、次に示す内容に該当のある方となります。

※なお、確定申告をすべき人が期間内に申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課税されるなどのペナルティがありますので、注意が必要です。

【確定申告が必要となる場合(例)】
■給与が年間2,000万円を超えている
■2か所以上から給与をもらっている
■副業等の所得が年間20万円以上ある
■多額の遺産相続や贈与を受けた
■不動産所得がある
■兼業農家である
■給与を受けているが年末調整されていない

 副業が推進されている昨今、年間の所得金額によっては確定申告が必要となります。一概にサラリーマンなどの会社員の方は確定申告の必要がないと思いこまないよう、注意が必要です。

▶確定申告するとお得になるかもしれない人

 この他、サラリーマンなどの会社員の方の内、年末調整ではできない控除を受けたい人は、内容によって税金の還付を受けられる可能性が高いので確定申告をするとお得かもしれません。

 例えば、次のような場合、確定申告をすることをオススメします。

【確定申告することでお得になるかもしれない場合(例)】
■自宅を住宅ローンで買った(住宅ローン控除)
■高額な医療費がかかった(医療費控除)
■災害や盗難の被害にあった(雑損控除)
■寄付・ふるさと納税をした(寄付金控除)

※ふるさと納税の場合、5自治体までの寄付であれば、ワンストップ特例制度を活用できますので、確定申告は不要になります。しかし、他の控除を利用するために確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度は無効になり、併せて確定申告を行う必要があります。

▶今回から制度が変更になった点

 今回の確定申告時から制度変更が行われたポイントがいくつかあります。ここでは、主なポイントを2つご紹介します。

■ 押印不要となった
 従来、確定申告書等の必要書類には、押印が求められておりましたが、今回の見直しで、原則不要となりました。
 なお、従前に引き続き、以下の書類については、押印が必要となっています。
 ✔ 納税保証書
 ✔ 抵当権設定登記承諾書
 ✔ 遺産分割協議書 など

■ ふるさと納税の添付書類が簡素化された
 ふるさと納税を行い、寄付金控除を受けるために確定申告を行う場合には、寄付先自治体ごとの「寄付金受領証明書」が必要とされていました。
 しかし、今回の見直しで、ふるさと納税サイト等を運営する特定事業者が発行する年間の寄付金額をまとめた書類で足りるものとされました。
 ちなみに、特定事業者とは、国税庁長官が指定する次の事業者になります。

【特定事業者の一覧】



以上です。

明日以降もお金に関するあれこれを発信していきます!

最後までご覧いただきありがとうございます。

あなたの家計見直しサポーター
うさみ

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