戸籍の取得が少しラクに
戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が2024年3月1日から開始されています。従来、戸籍謄本を取得しようとすると本籍地のある市区町村に請求しなければなりませんでしたが、最寄りの役所で取得できるようになったということです。
空き家問題解消、相続登記の推進の為に役所での手続きを簡素化していっているということですね。
戸籍謄本が必要となる場面の主な例;
相続の手続き(相続人調査、遺言書の検認、相続放棄・限定承認、相続税の申告、不動産の相続登記など)婚姻・離婚
パスポートの申請
生命保険の保険金の請求
自動車の名義変更
預貯金の相続手続き
相続の手続きでは、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類が必要になることが多く、家族構成が複雑な場合は子どもや親の戸籍謄本も必要になる場合があります。
相続以外の申請では、本人情報だけの戸籍抄本で済むケースが多く、申請者本人分の1通だけで済むことが多いです。
申請できる人、申請方法など、以下でまとめましたのでご参考ください。