法解釈がいわゆる学問や社会科学ではないとの見解を集めました。
昔のヨーロッパの大学ではフィロソフィ(いわゆる学問)ではなかった法解釈
中世から近世のヨーロッパの大学では法律解釈は、自由七科=フィロソフィ(いわゆる学問)を履修したのち学ぶ専門科目でした。
このことは、カントの最後の著作にも言及されています。
カントによるフィロソフィーと法学
フィロソフィとは
法解釈は学問ではないという見解
キルヒマンの法学の学問としての無価値性(die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft)
キルヒマン「法学無価値論」の歴史的意味
http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/17166/KJ00000150308.pdf
Wissenschaft(いわゆる学問)とは
アメリカにおける法学と学問観へのラムザイヤーの批判
アメリカでの法学と学問アメリカにおいて、法学を学問として取り扱っていることに対して、ラムザイヤーにより、法学には研究方法論がないため学問ではないとの批判されています。
日本における法解釈と科学(社会科学)
日本の法学部における研究者の見解では法解釈は「科学」ではないとされています。そこで、法解釈を科学たらしめるため、川島武宜は『科学としての法律学』を著しました。
解釈学説は科学的認識作用ではない
法解釈は「科学」ではない
川島武宜『科学としての法律学』
法解釈は科学か?という論争への答えとして、川島武宜は『科学としての法律学』を著し法解釈を科学たらしめようとしました。
科学としての法律学 解説
http://www.meiji-yuben.net/rec/2016/dokusyokai28sano.pdf
関連
すべてのアメリカ人のための科学
http://www.project2061.org/publications/sfaa/SFAA_Japanese.pdf