![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/154112212/rectangle_large_type_2_4e6bc568e3c69abbbdef11f92a5a8cdc.jpeg?width=1200)
【権利!?】法律で定められた介護のために休める制度
こんにちは。
今回は、日本の法律でさだけられた介護のためのお休み制度「介護休業」、「介護休暇」についてお伝えしていきます。
介護のための法律で定められた休みがある!?
日本には育児・介護休業法という法律の中で、「介護休業」、「介護休暇」という介護のための法律があります。
対象者は、パートや派遣社員を含めておおよその労働者が対象となります。
詳しいことは会社に確認してみましょう。
どんな休み方があるの?
介護で休む制度には「介護休業」と「介護休暇」の2パターンがあります。
![](https://assets.st-note.com/img/1726172538-13wglZe7dI5mQCHJ2W4VFDx9.png?width=1200)
上の図で概要がまとめられていますが、改めて内容を見ていきましょう。
【介護休業】
対象家族1人につき、通算して93日まで3回を上限として、分割して取得可能。取得するには原則2週間前までに、事業主に申し出る必要がある。
【介護休暇】
対象家族1人につき、1年度に5回まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給とは別に1日または時間単位で休暇を取得できます。
それぞれの休みは、就業規則に記載がない場合でも、法律が優先されるので利用できます。企業側も、要件を満たした労働者の申し出を拒否したり、その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
よって、介護が始まった際にはできるだけ早めに「介護休業」や「介護休暇」について会社に確認しておきましょう。
まとめ
今回の内容でお伝えしたいことは
・介護のために、法律で定められた休みがある
・「介護休業」と「介護休暇」の2種類がある
・「介護休業」、「介護休暇」は労働者の権利
今回は、介護休業、介護休暇に関する簡単な概要だけお伝えさせていただきました。企業によっては独自の制度を用意しているところもあるので、できるだけ早めに情報収集をしておくことをオススメします。
今回もお読みいただき、ありがとうございました。