成年後見制度とは?(介護のお金の守り方)
こんにちは。
今回は、成年後見制度についてお伝えしていきたいと思います。
たまに、「後見人」などという言葉を見聞きするかと思います。
これは、認知症などで自己判断がつかなくなった方が、様々な手続き事や財産管理などを第三者に任せることのできる制度です。
意外と知らない方が多いので、早速見ていきましょう。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を支援するための制度です。本人の財産を適切に管理し、日常生活における重要な契約や手続きを代行・補助することで、本人の権利を守りながら生活を支える仕組みです。
制度の概要
成年後見制度は、以下の2つの大きな枠組みに分かれています。
1. 法定後見制度
判断能力が既に低下している方を対象に、家庭裁判所が後見人や保佐人、補助人を選任する制度です。状況に応じて以下の3つに分かれます:
後見: 判断能力がほとんどない場合に適用され、後見人が本人の財産管理や法律行為を全面的に代行します。
保佐: 判断能力が著しく低下している場合に適用され、保佐人が一定の行為を補助します(例:重要な財産の処分など)。
補助: 判断能力が一部不足している場合に適用され、本人の希望に応じて補助人が特定の行為をサポートします。
2. 任意後見制度
判断能力が低下する前に、本人が信頼できる人と契約を結び、将来の後見人をあらかじめ指定する制度です。契約内容に基づき、本人の意思を最大限尊重した支援が行われます。
ここは次回、解説しますね。
制度の利用方法
法定後見制度を利用するには、本人、親族、または利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行います。その後、裁判所が適切な後見人を選任します。
次にメリット・デメリットについてみていきましょう。
メリットとデメリット
メリット
1. 本人の保護と支援
判断能力が低下した本人の財産や権利を保護し、日常生活に必要な法律行為を後見人が代行または補助することで、本人が不利益を被ることを防ぎます。
つまり、本人に必要な行政サービスなどをしっかり受けられるようにサポートしてくれたりします。
2. 財産管理の適正化
後見人が財産管理を行うことで、詐欺や不正な契約から本人を守ることができます。後見人は家庭裁判所の監督を受けるため、適正な管理が期待されます。
3. 本人の生活の安定
重要な契約や手続きを後見人が代行するため、本人が適切な住居を確保したり、介護サービスを受けたりすることが可能になり、生活の安定が図られます。
デメリット
1. プライバシーの制限
後見人が本人の財産や生活に関わるため、プライバシーが制限される場合があります。また、家庭裁判所の監督下に置かれるため、自由な意思決定が難しくなることもあります。
2. 後見人の不正リスク
後見人が本人の財産を不適切に管理したり、私利私欲のために利用するリスクがあります。不正行為が発覚すると、本人や家族にとって大きな損害となります。後見人の選定には慎重になることが大切です。
3. 費用の発生
後見制度の利用には、後見人への報酬や家庭裁判所への申立て費用が発生します。特に、第三者が後見人となる場合、報酬が高額になることがあります。
また、後見人への報酬として月額2万円から6万円程度が一般的です。年間報酬に換算すると、24万円から72万円程度になります。
4. 手続きの煩雑さ
家庭裁判所への申立てや後見人の選任など、制度の利用には煩雑な手続きが必要です。また、後見人の監督のために定期的な報告が求められるため、事務的な負担が増えます。
5. 本人の意思の軽視
判断能力が低下しているとはいえ、本人の意思が完全に無視されるケースもあります。後見人の判断が優先されるため、本人の希望が十分に反映されないことがあります。
成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護するための重要な仕組みですが、その運用には慎重さとバランスが求められます。メリットを活かしつつ、デメリットを最小限に抑えるための改善が必要です。
まとめ
今回の記事でお伝えしたいことは
・財産などを守る制度が成年後見人制度
・認知症や精神障害などがないと使えない
・後見人は家庭裁判所が決める
・デメリットも多い
・利用には慎重に
成年後見制度は、個人の尊厳を守り、社会全体で支える仕組みである一方で、利用するためのハードルもまだまだ多いです。
ただ、身寄りがない方や家族が遠方でほぼ疎遠状態などであれば検討する余地はあるかと思います。
何より、こういう制度があることも知っておいて損はありません。
仕事と介護の両立のため、ぜひ覚えておくことをオススメします
今回もお読みいただき、ありがとうございました。