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高年齢雇用継続給付は定年後も働く支援です?

Ⅰ:高年齢者の就業意欲を促進し雇用継続を支援する制度は?

  1. 現役時代と同じ収入を期待することは難しい現状でした。

  2. 高齢者を助力する為、高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つがあります。

  3. 私達は、65歳以後も、70歳以後も、今後は働かねばなりません。

Ⅱ:高年齢雇用継続給付について調べてみると?

  60歳到達時に比べて賃金が低下したとき、失業を予防するために支給されます。

◆国の支援制度を利用できる内容を調べてみると?

  1. 60歳から65歳未満の雇用保険加入者であること。

  2. 再就職後の賃金が、60歳時点(定年前)賃金の75%未満に低下していること。(例:最後の6ケ月間に支給された賃金の総額を180で除した金額)

  3. 被保険者期間(雇用保険加入期間)が5年以上あること(週20時間以上の非常勤勤務を含む)

◆支給対象期間ですが?

  1. 基本手当等を受けずに就職した場合は、最長65歳まで高年齢雇用継続給付金が受けられるます。

  2. 基本手当を100日以上残して就職した場合は、高年齢再就職給付金になります。

<支給額内容を確認すると?>

◆再就職後の賃金の最大で15%(賃金低下率に応じて逓減する)

  1. 賃金が365,114(上限額)を超える場合は、支給停止されます。(R2年)

  2. 賃金+給付額が上限の365,114を超えた場合は、超えた金額が支給停止されます。(R2年)

  3. 支給額=支給限度額-支給対象額の賃金額です。

◆不支給になる場合の理由ですが?
 
高年齢雇用継続基本給付の額が受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,574円)の80%に相当する額(2,059円)を超えないときは、その当該支給対象月については、支給されません。注意が必要です。

<賃金の低下率に応じて支給額が変わります!>

◆60歳到達時賃金と再就職先賃金を比較して算出します?

  1. 再就職先の賃金が61%未満の場合は、支給額の15%を給付されます。

  2. 再就職先の賃金が60歳到達時の賃金の61%以上は75%未満は、15%から一定の割合で逓減されます。

  3. 再就職先の賃金が75%以上は給付は停止されます。

◆支給申請手続きについて?
 始めて
高年齢雇用継続基本給付を受けようとする者は、支給月対象月の初月から起算して4ケ月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格者確認票(初回)・高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険者60歳到時賃金証明書、賃金支払状況及び賃金額を証明する書類等を添えて、事業主(会社)を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所長に提出する必要があります。

Ⅲ:高年齢再就職給付金も調べてみると?

<支援制度を利用できる内容を調べてみると?>

◆60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった人が支給を受けられます。

  1. 60歳以後に就職すれば、離職日の年齢は60歳前であるか、60歳以後であるかは問いません。

  2. 被保険者期間5年以上あり、かつ、基本手当支給を受けたことがあること。支給を受けていなければ、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることがあります。

  3. 再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当の日額の算定の基盤となった賃金日額の75%相当額以下である。

  4. 支給残日数が100日未満の場合は、支給されません。また、支給限度額365,114円以上の場合も支給されません。ので注意してください。

◆支給対象期間ですが?

  1. 60歳に達した日の月から65歳に達した日の月までの期間内にある各歴月です。

  2. 基本手当の支給残日数が200日以上は、就職日の翌日から起算して2年経過する日に属する月まで支給します。

  3. 基本手当の支給残日数が200日未満は、就職日の翌日から起算して1年経過する日に属する月まで支給します。

◆支給額内容を確認すると?

  1. 再就職後の賃金の最大で15%(賃金低下率に応じて逓減する)⇒高齢者雇用継続基本給付と同じです。

  2. 賃金が365,114(上限額)を超える場合は、支給停止される。(R2年)

  3. 賃金+給付額が上限の365,114を超えた場合は、超えた金額が支給停止される。

◆不支給になる理由ですが?
 
高年齢雇用継続基本給付の額が受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,574円)の80%に相当する額(2,059円)を超えないときは、その当該支給対象月については、支給されません。

◆高年再就職給付金と再就職手当の選択があります!
 同一の就職につき、再就職
手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けた時は高年齢再就職給付金は支給されません。また、高年齢再就職給付金の支給を受けた時は再就職手当を支給しません。注意してください。本人の選択になります。

Ⅳ:65歳以後も働くためには?

下記の資料で詳しい内容を提案しています

<高齢者が向き合うべき課題を考え・行動しましょう>

◆ここに記載しています、参考にしてください。

感謝


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