社労士への道-2
労働基準法
第5条 強制労働の禁止
最も重い罰則「1年以上10年以下、20万円以上300万円以下」
労働契約は事実上労働関係が存在すると認められれば足りる。
形式的でなくてもよい。
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第5条 強制労働の禁止
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