社労士への道-2 2 mora-yell 2022年8月5日 22:36 労働基準法第5条 強制労働の禁止最も重い罰則「1年以上10年以下、20万円以上300万円以下」労働契約は事実上労働関係が存在すると認められれば足りる。形式的でなくてもよい。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する この記事が参加している募集 #転職してよかったこと 6,751件 #存在 #転職してよかったこと #将来への不安 #会社辞めたい #罰則 #強制労働 #労働契約 #形式的 #第5条 #事実上労働関係 #20万円以上300万円以下 #1年以上10年以下 2