#236 少年法の改正
少年法の改正により成人の対象か18歳以上となる
これが始まるのは来年の4月からです
どれだけの人が知っているのだろうか
法案の改正がなされた時はメディアの報道もあったけれど実際に始まるまでにはブランクがあるため忘れられてしまう
どれくらい国会で審議されたのかはわからないがこれによって今までと変わる部分がある
一番私が気になるのは実名報道です
成人扱いということは起訴された時点で報道されます
18歳以上ということは高校3年生が実名報道されることもありえます
犯した罪の重さから考えると致し方ないのかもしれません
起訴をされた時点での実名報道が私にはしっくり来ません
起訴された時点では有罪かどうかはわからないため、もし無罪となれば実名報道も誤りとなってしまいます
せめて18歳、19歳は実名報道の猶予期間があってもいいのではないでしょうか
一方で周知徹底をする必要もあります
特に高校の社会の時間では必ずやっておく必要があると考えます
犯罪をすること自体は法律が変わろうとやるべきではありませんが知識として知らせる必要があり、一定の抑止効果があると思います
社会的制裁の恐ろしさなどを若いうちに教えておくことにより犯罪率を下げる効果はあると思います
少年法の改正とともに裁判員裁判の裁判官の選出年齢も18歳以上となります
先ほども言ったように高校3年生が裁判員として出席する可能性も出てきます
若い方に裁判の内容をどのように伝えるかが弁護士や検察官などに問われます
私はまだ裁判員に選ばれたことはありませんが是非経験として参加してみたいです
若い方もぜひ選ばれたら参加してもらいたいです
年齢が2つ下がったからといって大きく変わらないかもしれませんが若い方にもわかりやすい説明などが必要だと考えます
若い方ばかりにスポットを当ててきましたが裁判員制度については年齢問わず分かりにくい部分もあるのでよりわかりやすい制度と裁判員になった際は理解しやすい裁判をしてもらいたいです
来年度以降動向を見守りたいと思います
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