主婦から子育て支援員へ~子どもの権利
今日は子ども家庭福祉に関する法律や制度のお話です。
児童福祉法
子ども家庭福祉を支える基本的な法律として児童福祉法と言う法律があります。児童福祉法と言う法律は1947年に施行され、その後時代に合わせて改正してきましたが、2017年に初めて国連の子どもの権利条約に則って改正されました。
<第一条> 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
子どもの権利としてどんな権利があるのでしょうか。
「子どもの権利」は大きくわけて4つ
※イラストは、カンボジア・プロジェクトで 開発した「ピクチャーカード」という教材で、「子どもの権利」を勉強する時に利用しています。
「生きる権利」
・健康に生まれ、防げる病気などで命をうばわれないこと
・病気やケガをしたら治療を受けられること
・人間らしく生きていくための生活水準が守られること
など
「育つ権利」
・自分の名前や国籍を持ち、親や家族と一緒に生活することができること
・教育を受け、休んだり遊んだりできること
・考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること
など
「守られる権利」
・あらゆる種類の虐待や放任、搾取、有害労働などから守られること
・障がいのある子どもや少数民族の子どもなどは特に守られること
・戦争から守られ、犠牲になった子どもの心や身体が守られること
など
「参加する権利」
・自由に意見を表したり、集まってグループをつくったり、自由な活動を行ったりできること
・プライバシーや名誉がきちんと守られること
・成長に必要となる情報が提供され、子どもにとってよくない情報から守られること
など
※出典 公益社団法人ユニセフ協会HP 子どもの権利に関する条約(国際教育法研究会訳 名取弘文『こどもの権利』(雲母書房)
子どもの権利条約の中で、特に重要とされているのが、第二条です。
<第二条> 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
子どもの権利条約の中で、特に重要とされているのが第二条でその中に重要なキーワードがあります。
子どもの意見表明権
・・・子どもは意見を言う権利がある。子どもは意見を聞いてもらう権利がある。
2017年改正前までは、児童福祉の場面、保育や子育て支援の場においても
親の意向、意見が最優先されてきました。
しかし改正後は、子どもの意見をきちんと聞きましょうと定められました。
赤ちゃんなどの喋れない子に関しては、その子の意向を保育者が「 声なき声をしっかりと受け止めていく。」ということがとても大事です。
子どもの最善の利益
・・・親にとってそれが最善かという観点から、その保育が、その選択肢が子どもにとってベスト( 最善 )なのか?という観点からしっかりと見直していく必要があります。
さらに2000年制定された児童虐待防止法が2020年4月に「改正児童虐待防止法」として施行され、
すべての体罰が禁止されました。
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Momi紅絹
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