ドイツでの離婚事情

ドイツの離婚は、届けを役所へ提出すれば手続きを終えることが出来る日本とは違い、両者が納得し離婚を希望しても、まずは1年間の別居期間が必要でそれを証明する必要があります。また、必ず裁判を通す為、弁護士も必要となります。( DVなど、特別な理由がある場合には1年間未満で離婚が成立する場合もありますし、片方が離婚に同意していない場合は3年間の別居期間を経れば離婚希望が片方からだけであっても離婚する事が出来るなど例外はあります。)

因みに、離婚の原因が浮気でも、慰謝料は発生しません。夫婦生活の破綻は両方の責任(両成敗?)ということでしょうか。こちらに関しては、「浮気に対して慰謝料を請求する」という考え自体がないようです。ですから、「請求した場合はどうなるのか」私にはわかりません。判例はあるのでしょうか…。一般的には「浮気で慰謝料」とは考えないようです。浮気相手への慰謝料請求もありません。

親権はどちらの親にも残ります。そして、子供がどちらの親と暮らすのかの判断は、子供にとって良い環境はどちらかを考えて決定されます。母親側となる場合が多いドイツですが、特に、まだ子供が幼いうちはほぼ母親側となります。勿論、育児放棄など、子育ての上で問題となる事柄があれば別ですが、母親の浮気が離婚原因の場合も関係ありません。浮気とは別問題で、子供に対して必要な子育てをしてさえいれば引き取る側になる事に影響はないのです。また、子供自身の希望が優先される場合もあります。

ドイツでは、感情論より現実論、大人の事情より子供の立場優先です。

ドイツ人と日本人の国際結婚の場合などは注意が必要で、日本とドイツはハーグ条約を結んでいますので、離婚後も、片親が、子供をもう片親の同意なく日本へ連れて帰って暮らす事は出来ません。離婚後に日本で暮らそうと思っても、別れたもう一方の親の承諾が必要になります。


※この記事は、専門家の記事ではありません。訂正箇所や情報の欠如もあるでしょうから、参考程度にお読み頂き、必要な情報は必ずご自身で各専門機関へお問い合わせください。

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離婚の仕組みも国によって違います。結婚する際に、普通は離婚の事を考えないでしょうけれど、国際結婚の際にはちらっとでも知っておけばいいかも知れません。

ドイツでは、例えば「婚前契約書」を交わすことがあります。「お互いの結婚前の財産は、離婚の際の財産分与に含まない」などの契約を交わしておくのです。私達夫婦はしませんでしたが、財産のある人が結婚する際には交わす事もあるようです。また、私のようなアジア人ですとか外国人と結婚する場合に、結婚詐欺予防で契約を交わすカップルもあるようです。愛が疑われているようで嫌な気もしますが、もしかしたら、この事前契約書の中に、浮気があった際の条件、子供が生まれた後に離婚となった際の条件などを入れておく事もできるのかも知れませんね。


2020年1月25日

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北川 萌子
ありがとうございます。励みになります。 頑張って更新しますね。夫と美味しいものを食べたいな。