元祖化学系特許技術者が別分野に挑む苦戦図
世の中に不知をさらすという行為は恥ずかしい。めちゃくちゃに恥ずかしい。でも特許の世界に潜む、化学・電気・機械の分野ごとの違いから感じた思いを、不知であり違和感として感じるうちに、書いて残しておきたい気がしてきた。
そして私は匿名アカウント。優しい知財のみなさんは、匿名として私を扱ってくれている(はず)なので、この不知も匿名として扱ってもらえるはず。
ということで、化学系特許技術者が、別分野に触れたときに思う違和感を書き残していきたいと思う。
最初の違和感
「数値限定って、請求項2で書く場合と、請求項3で書く場合とで、インパクトはどう違うか? どっちの請求項に数値限定を入れたらいいか?」
という風な疑問を真剣に投げかけられたことがある。多分、何かの裁判例のゼミのときだったのではないだろうか。上記の疑問は、化学系以外の方によるものである。
化学系である私は、上記の疑問を受けた時、まず固まった。質問の意図が全く分からなかったからだ。
その時私が感じたことは、「化学とそれ以外の分野では常識が違うんだ!」ということだ。そして実務環境は化学系の情報だけで溢れているので、ゼミなどで、この違いを知ることは面白く、きっとどこかで役に立つと思ったのであった。
数値限定の取扱い
この話の前提には、化学と化学以外の分野における、数値限定の頻度の違いが隠れていると思う。
化学以外の分野の方にしてみれば、数値限定をしなくてはいけないのは、よっぽどのことなので、数値限定をするかどうかから始まり、どのクレームで書くかというのは、とても大事な検討事項になる(のだと思う)。
これに対し、化学は数値限定ありき、といっても過言ではないと思う(多少は技術分野や案件にもよるけれど)。数値限定クレームをどの位置に置くか、というよりも、数値限定クレームはあちこちに普通にあって、数値限定の有無によらず重要度で書く位置を決めていると思う。
※(追記)続編も書きましたー♪ ↓
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