公認心理師は2019年2月5日に認定開始された新しい資格です。
心理系資格では唯一の国家資格になります。
心理系資格で有名なものに臨床心理士があります。業務内容としてはほぼ同じですが、役割の一つに、臨床心理士は『調査・研究を行う』とされており、厚生労働省の"公認心理師に求められる役割、知識及び技術について"では『公認心理師は心の健康に関する情報提供を行う』とされているところが違うといえます。
2022年の第5回までは、公認心理師法が施行される前に実務経験を積んだ人や大学で勉強した人に資格取得のチャンスを与えるために『5年間の実務経験+現任者講習ルート』の経過措置ルート(Gルート)というものがありましたが、第6回からは『大学院において定められた科目を履修』『4年生大学において定められた科目を履修し2年間の実務経験』が受験資格となります。
資格試験の到達目標として
資格試験に合格した後、公認心理師簿に登録しないと『公認心理師』を名乗れません。
合格しただけでは『公認心理師』を名乗れないようになっています。
ちなみに名称独占資格なので、公認心理師資格取得者以外が『心理師』を名乗ってしまうと30万円以下の罰金が課せられます。
心理資格はいろんな名前の資格がありますが、『○○心理師』など似ている名前を名乗っても罰せられます。
そして他の資格でもそうですが、公認心理師法には"秘密保持義務"が謳われています。
『正当な理由』というのは
公認心理師法(目的)第1条には
『この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。』
とあります。
私も公認心理師として、国民の方々の心の健康を守ることができるよう努力していきます。
新しい資格なのでご存じない方も多いかと思います。
少しでも知っていただいて、公認心理師の活躍の場が増えることを願っています。