【主張】“時間外”の処分は慎重に(イオン銀行事件)
いつでも誰でも・・・・・・・ご自由にお取りください、とは確かに書かれてなかったろうが――。東京地裁で3月、通勤途上にある携帯ショップから販促品の洗剤を繰り返し“頂戴”した銀行員が、懲戒解雇され、地位確認を争った事案の判決があった(参考記事=イオン銀行事件(東京地判令6・3・8) 販促用の洗剤を持ち帰ったら盗んだとクビに!? 窃盗だが懲戒解雇重過ぎる)。なんでそれが懲戒事由に? と思わずにはいられない話だが、判決文を読み込むとさまざまな事情もみえてくる。
◉労働新聞社
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