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介護事業者の経営情報報告の義務化でQ&A 厚労省 サービス単位の報告も可

自らの経営情報を都道府県へ毎年報告することを全ての介護事業者に義務付ける新たな制度をめぐり、厚生労働省は20日、具体的なルールなどを明らかにするQ&Aを公表した。【Joint編集部】


トータルで20の問答を掲載。経営情報の報告の対象、方法、内容などを取り上げたほか、新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」に関する疑問にも答えている。
介護保険最新情報のVol.1305で現場の関係者に広く周知した。 

* 報告の対象となるサービスは、8月2日付け通知の第2(3)を参照。


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見出し画像は、優谷美和さんの作品をお借りしました。
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