派遣社員が妊婦になったら不当っぽい扱いを受けた話(ブチギレ妊婦編 その1)
前の記事の続きです。
それ以前の記事もマガジンにまとめております!🙇♀️
職場🥸に希望が通らないどころか、めちゃくちゃな回答をされてブチギレている私🤰(と夫)❗❗❗
派遣会社👩💼もあまりに頼りなく、あてにならないため、然るべきところに相談をすることにしました。
さて、私が絶対に譲りたくないのは以下の2点です。
①産休・育休を取得すること(手当をもらうこと)
②産休入りギリギリまで仕事を続けること
問題をだいたい切り分けて、①については労働局に、②については職場のコンプライアンス事務局に相談しました。
外部に相談するにあたって、ハローワークだったり、労働基準監督署だったり、もっと悪い状況なら簡易裁判所だったりそれっぽい機関はいくつかありそうだったのですが、
労働局には雇用環境均等室という部署があることを夫が調べてくれて、自分の仕事の合間に概要を伝えておいてくれました。ありがたや…!!
少し時間をおいて、私も電話ができる状況になったので、担当者さんと話をすることに。
経緯の認識合わせと、就業歴(=休暇取得の要件が揃っているかどうか)の確認から入って、ここまでの話をかなり整理してもらえました。
【労働局の方のお話の概要】
・1か月契約になったことで、業務負担って変わるんでしょうか…(🤰:変わらないですね…苦笑)そうですよねえ…(苦笑)
・「妊娠して労働力の提供が十分とはいえなくなったので契約単位を短くした」の部分は不利益取扱いにあたる可能性が高そう
・果たして不利益取扱いにあたるのかどうかは総合的に検討が必要なんですが、いま実際に不利益を被っている、被りそうだということはありますか(🤰:契約がすぐ切られるかもというところは心配。そうならないように派遣会社が交渉してくれている。切られると産休育休取得の申請ができなくなるので、新しい派遣先を探さなくてはいけなくなるかも)
・休暇取得について言うと、まず産休は雇われている妊婦さんなら「取らなければいけない」もの。なので取れないってことはないです。
育休も、1年以上同じ会社の登録型派遣で働いているので🤰さんは取れる要件が揃っている人です
・派遣契約がないと申請できないっていうのはあくまで派遣会社のルールかと思う。(🤰:そうなんですか、産休入りの月に雇用契約をしている明示書がないとダメってWEB申請フォームに書いてあって…)WEB申請以外はできないのか等確認してみてもいいかもしれない。要件が揃っているんだから、紙がなければ取らせないというのは問題。もしそう言われちゃったらこちらから直接派遣会社に言うこともできるのでまた教えて
このときまで、私は「職場のヤベーおじさんのせいで産休も育休も取らせてもらえないかもしれない!!!!!」という気持ちに駆られるばかりだったので、
労働局の方と話をして初めて休暇制度のしくみがちゃんとわかり、誰にどういう話をして問題を片付けていくのか道筋が見えたのでした。
しっかり長くなっちゃったので、コンプラ通報編は次回書きます😊
ここまでお読みいただき、ありがとうございます!
(前回の記事で、「完全にマタハラですね…」というコメントを頂戴したので、今回こっそり「マタハラ」のタグを追加してみました。🤫
えらいもんで、あくまで自分の希望を通すために動いていたつもりなので、マタハラだあ!!とはほとんど考えていなかったんですよね。。今にして思えば確かに立派なマタハラですね。)