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「離婚」にかかるお金を知る

こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。

突然ですが、あなたの人生におけるターニングポイントはいつですか?
就学?就職?結婚?……様々ありますが、そこには必ず「お金」も関わっています。
下図はライフステージの一例です。

前回は、「教育」にかかるお金について特集しました。

今回は、離婚にかかるお金について特集します!

「結婚にはお金がかかるのはわかるけど、離婚にはお金がかからないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
残念ながら、離婚をするときにもお金はかかります。
今回は、万が一のときに知っておきたい「離婚したときにかかるお金」を紹介します。

結婚にかかるお金については、こちらの記事で紹介しています。

1.別居したときにかかるお金

結婚生活を解消する「離婚」。
役所へ離婚届を出すだけであれば無料ですが、別居する場合、実は想像以上にお金がかかるものです。

別居をするために新たに部屋を借りるのであれば、その分の家賃や家具・家電、当面の生活費も必要です。
また、引越しすることで子どもの通う学校の学区が変わってしまったり、通学が困難になると、転園・転校するために出費がかさむことになります。
さらに、離婚調停や離婚裁判を弁護士に依頼した場合、約100万円ほどの費用が必要になるのです。

2.離婚時にかかるお金ともらえるお金

離婚するとき、「離婚の原因があるのはどちらか」や、「どちらの収入が多いか」などの条件に応じて、次の費用を受け取る権利が発生します。

  •  慰謝料

  •  財産分与

  •  年金分割

  •  養育費

それぞれについて確認してみましょう。

(1)慰謝料

慰謝料は、相手の違法な行為に対する「精神的苦痛」に対して支払われるお金で、離婚の原因を作った側が支払うことが一般的です。
支払額は、その原因や、支払い能力により様々です。お金がなく、慰謝料が支払われないケースもあります。

(2)財産分与

婚姻期間に2人で築いた財産は、その名義を問わず、共有財産とみなされます。この、共有財産を離婚時に分けるのが財産分与です。法律では、基本的に2分の1に分割するよう定められています。

◆財産分与の対象となる財産の例
● 家、マンション(配偶者の単独名義であっても)
● 自動車
● 貯金(私的年金も含む)
● 家具、家電    etc.

なお、独身時代の預貯金などの「結婚前から個人で所有していた財産」は財産分与の対象外です。

また、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。
つまり、離婚前であっても、別居後にそれぞれが取得したものについては、財産分与の対象にはなりません(別居中は、夫婦で協力して築いた財産とは言えないため)。

さらに、財産分与は、2年間請求しないと権利が消滅してしまいます。
離婚後に財産分与について話し合おうと思っていても、財産が消滅したり、話がなかなか進まないこともあり得るので、手遅れにならないようきちんと取り決めをすることが大切です。

(3)年金分割

年金分割とは、その名のとおり、婚姻期間に支払った年金保険料を老後に年金としてもらう権利を分割することができる制度です。
なお、分割できるのは厚生年金と共済年金のみです。国民年金については年金分割の制度がないため注意が必要です。

また、確定拠出年金や国民年金基金といった私的年金は、年金分割の対象とはならず、財産分与の対象となります。
なお、事実婚状態であっても年金分割を行うこともできます。

さらに年金分割には「合意分割」「3号分割」の2種類があり、財産分与と同様に、年金分割請求は離婚から2年以内とされています。

 ①合意分割

離婚した場合に、夫婦のいずれかからの請求により、婚姻期間中の厚生年金を一定の按分割合(2分の1ずつとするケースがほとんど)で分割できる制度です。

合意分割は、基本的に夫婦間での合意がなければ分割できません。
合意がまとまらない場合、裁判所の手続きによって分割可能ですが、裁判には長い年月を要する場合もあるので注意が必要です。

 ②3号分割

国民年金の第3号被保険者からの請求により、厚生年金を2分の1ずつ分割する制度です。
合意分割とは異なり、相手方との合意は不要です。

また、3号分割は、2008年4月1日以後の分しか分割できず、それ以前の年金については合意分割が必要となります。
ただし、2008年4月1日以後の分でも、国民年金の第3号被保険者であった期間分の分割しかできず、それ以外の期間の年金については合意分割が必要となります。

また、年金についてはこちらの記事でくわしく説明しています。

(4)養育費

夫婦に未成年の子どもがいる場合、養育費も発生します。

養育費の具体的な金額や、いつまで支払い続けるか、といった内容に法的な決まりがあるわけではありません。

養育費の金額は父母の収入、生活レベルなどをもとに、話し合いで決めます。そして、「子どもを引き取り育てていない」方の親が、毎月取り決めた額を支払うことが一般的です。

養育費は未成年者に対して支払うものなので、子どもが成人するまで支払い続けるケースが多いですが、高校や大学を卒業するまで、と決めるケースもあります。

3.さいごに

いかがでしたか?
結婚にはお金がかかりますが、離婚にも同じようにお金がかかるものです。
離婚を想定して結婚するカップルはいません。今回扱ったテーマは、生涯関わることのないテーマだ、という方もたくさんいるでしょう。

しかし、万が一離婚してしまった時、お金の問題は避けて通れません。自身に十分な収入があれば離婚後も不自由のない生活を送ることができるかもしれません。一方で専業主婦/主夫や扶養内で仕事をしていた方は、離婚にかかるお金や、その後の生活についても知っておくと安心かもしれませんね。

さて次回は、介護にかかるお金を特集します。お楽しみに~!



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