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サクッと分かる!11月施行の道路交通法の改正を解説

来週11月1日、道路交通法の改正が施行されます。自転車に乗る方やそのご家族、そして道路交通法に関心のある皆さん、準備はできていますか?

「何が変わるんだっけ…」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。そんな方向けに、今回の改正点をわかりやすくまとめました。

<2024年11月1日施行の改正点>
① 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
② 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
③ 原付チャリ(いわゆるモペット)の運転の明確化

<2026年5月23日までに施行の改正点>
④ 車が自転車等の右側を通過する際のルールの新設
⑤ 普通仮免許等の年齢要件引き下げ
⑥ 自転車等に対する反則金制度の新設

本記事では、2024年11月1日施行分のみを解説します。改正点をサクッと理解できるようにまとめました!

特に自転車に乗る方や家族が自転車を利用する方は必見です!


✅改正道路交通法の目的と背景

今回の道路交通法を改正する目的はズバリ、自転車による交通事故を防ぐことです。

特に、次の二つの自転車マナー違反が改正のきっかけになりました。

①自転車のながらスマホに起因する事故件数の増加
②自転車の酒気帯び運転による重傷事故率の上昇

警察庁「道路交通法の一部を改正する法律(概要)」

こうした問題を受けて、自転車のながらスマホの禁止・罰則化や酒気帯び運転の罰則化が行われることになりました。

✅酒気帯び運転の罰則

自転車の酒気帯び運転の目安は次の通りです。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
だいたい、350mlの缶ビール1本くらいですね。

①自転車の酒気帯び運転の罰則
自転車の酒気帯び運転には、次のような罰則があります。

3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

埼玉県警HP:自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化


②酒類を提供・勧めた人、同乗者への罰則

自転車の運転者に酒を提供した人や飲酒を勧めた人、運転者が酒気を帯びている自転車に同乗した人も罰則の対象です。

・車両の提供
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・同乗者、酒類提供者
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

埼玉県警HP:自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

酒気帯び運転は絶対にダメですが、飲み会や飲食店でお酒を勧めるときも気をつけましょう!

✅「ながらスマホ」禁止・罰則

自転車の運転中にスマホを操作することが禁止され、罰則の対象になります。(むしろ、まだだったのかと思う方もいるかもしれません)

・手で携帯を保持し、通話や画面を注視した場合
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

・交通事故や危険などを発生させた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

埼玉県警HP:自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

自転車の「ながらスマホ」は人を死なせるほどの危険行為です。やってる人が本当に多いので、もっと厳しく取り締まっていいんじゃないかと思います。

✅原動機付自転車等の「運転」の明確化

これまで、“ペダル付き原付”(いわゆるモペット)の違法走行が横行していました。

乗りものニュース

しかし、今回の改正で、原動機に加えてペダルを備えている原動機付自転車等を走行させることが、原付の運転に該当することが明確になりました。

ペダル付き原動機付自転車の運転には運転免許が必要であり、さらに、今回の改正では、原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても原動機付自転車などの運転に当たることを明確化する

4月12日衆議院内閣委員会

要するに、モペットは、自転車ではなく原付だということです(原動機を使わず、ペダルを漕いで乗る場合も同じ)。

「モペットは自転車だと思ってました~」はもう通用しません。

モペットを運転する場合の義務はこちら。
・運転免許証
・ヘルメット
・ナンバープレート
・自賠責保険の加入義務

これらを準備せずに乗車した場合、無届、無保険、無免許まで、一気に罪に問われる可能性があります。

本人はただのアシスト自転車に乗っているつもりかもしれませんが、モペットは「原付」として取り締まられるので注意しましょう。

✅企業側も要注意!

今回の改正道路交通法は、一見個人に焦点が当たりがちですが、企業側も注意が必要です。

あなたの会社には、通勤や業務で自転車を使う従業員はいませんか?

もし従業員が取り締まられて(企業の場合は代表者が処罰される)、大々的に報道されると、企業の社会的評価に大きな影響を与える可能性があります。

つまり、道路交通法の改正は企業側にも大いに関係があるのです。

そのため、次の対応を取るのが望ましいでしょう。
・仕事で自転車を使用する従業員に注意喚起を行う
・自転車の酒気帯び運転について従業員教育を行う
・酒を提供する時、客が運転者ではないと確認する

今回の道路交通法の改正は、自転車事故の抑止やモペットの違法走行の取り締まり強化につながります。

今さら感は否めませんが、このルールを守ることにより、自転車に乗る側と乗らない側の安全を守ることができるはずです。

これを機にご自身やご家族の自転車マナーを見直してみませんか?

よろしければ、スキやフォローをいただけると、みきおは大変喜びます!🤩

最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました!

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