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kumitakan
認知症患者の預金引出し
全国銀行協会(全銀協)は18日、
認知機能が低下した顧客の預金を引き出す際、法的な代理権がない親族らの引き出しも認める
「考え方」をまとめた。
預金の引出しは本人の意思確認が必要で、
親族でも引出しを認めていなかった。
認知判断能力が低下した顧客との取引は、
成年後見人など法的な代理権を持つ人との
取引を基本としてきた。
「医療費の支払いを代わりにする行為など、
本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、預金引き出しの依頼に応じることが考えられる」とした。
成年後見人なしで家族が預金をおろせるようになるのは便利になります。
しかし家族内でもお金が絡むとシビアです。
入院費と偽り、自分の生活費をおろすということがないとは限りません。
任意後見人の家族がお金を引き出したという裁判事例もたくさんあります。
そういったことから任意後見人の際は監督人がつけられたはずでは……?
今までも「引出しは本人のみ」と言いながら、
暗証番号が分かればATMでおろすことが出来ました。
カードを預かる家族がお金をおろして使いこんでいて相続の際にもめるケースもあります。
「本人の利益に適合することが明らか」というのは何を基準にするのか?
本人との面談や診断書で判断って⁇?
その辺りのルールをきちんとしないと、家族内のトラブルや詐欺まがいの事件がたくさん起きそうな気がします。
お金はないのも問題だけど、あったらあったで問題はおきます。
お金のことを家族で話し合うのはいやらしいことではありません。
元気なうちに話し合っておく必要があると思います。
死を迎える時にお葬式代だけ残して
きれいさっぱりと使い切れていたら最高!
とおひとり様は考えてます(*´▽`*)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます☆
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