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海外で日本の品種を使う!?

海外でイチゴの植物工場をしている会社で、日本のある品種を採用し、それを別なブランド名を使って展開するのは、品種と商標が違うという考え方で理解はできるのだけど、品種の開発者に許諾を得る必要はないのだろうか?
その品種が、すでに種苗権の期間が切れている品種であれば問題ないのでよいのかな?

仮に品種の開発者に許諾がいらないのなら、なんら問題はないけど、その品種の開発由来と違ったストーリーを作り上げて、別な品種のようにして宣伝しているのは大丈夫なのだろうか?

産地偽装にも当たらないし、単純に道徳的な部分での違和感になるだろうか?

まだ勉強不足でこの辺の整理はできていないけど、時間があったら勉強してみます。

もちろんMD-Farmでは、そのようなことはせず、情報公開と法に則って安心安全のイチゴづくりを行います。

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松田祐樹@MD-Farm
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