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食品衛生責任者講習会で学んだ事(衛生法規、特にHACCPの制度化)〜開業への道のり35

先日は食品衛生責任者講習会に参加してきました。

食品衛生責任者とは

飲食店、喫茶店などの調理営業や食品の販売業等に必要であり、店舗、施設等の衛生等を行うことを目的としている。
食品衛生責任者の選任については国の法律で直接的に定められているのではなく、食品衛生法(昭和22年)第50条第2項に基づき、都道府県、指定都市及び中核市が施設の衛生管理上講ずべき措置として、地方の実情に合わせて条例として定めている。その中で具体的な職務内容等についても定められている

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