参政権と外国人児童生徒
いわゆる外国人児童生徒、あるいは、日本語指導が必要な児童生徒には、外国籍者と日本国籍との二重国籍者が含まれます。18歳から投票することになり、日本国籍を持つ生徒の場合は投票権をもつことができます。また、外国籍であったとしても、自治体レベルでは住民投票に参加したり、その他さまざまな形で政治的に参画していくことができます。しかしながら、日本語能力の不十分さを個人の未成熟さに還元する世の中ですので、なかなか政治的な権利を行使るいう観点はないように思います。
なにができて、なにができないのか(二重国籍を含む日本国籍者)
日本国籍者の場合、フルパッケージの参政権があります。投票だけでなく立候補もできます。そういう権利があり、主体的な選択・行動を求められます。一方で、日本語能力が原因で、選挙公報が十分に理解できない、政見放送が理解できない(あるいはそういうものがあること自体を知らない)など、情報保障の面で現在問題が生じています。親が日本国籍者であっても、すでに離婚等の理由で関わりがなければなかなか情報は得られません。
なにができて、なにができないのか(外国籍者)
自治体が地方参政権を認めていれば住民投票での意思表示が可能です。直接関係がないですが、条件付きで限られた職種の公務員になることもできます。他には、なんらかの団体に協力することで、日本国籍者を介して、あるいは、直接的に政治へ影響を与える活動をすることもできます。しかし、それはかなり限定的と言わざるを得ないでしょう。
「地位」は流動的ですらある
ただ、この問題を考える時に18歳を起点に考えてはいけないことも留意する必要があります。なぜなら、外国籍者が今後帰化する、帰国する、第三国で国籍を取得する、二重国籍者でも日本国籍を選択しないなどさまざまな可能性が考えられます。
今、日本で政治に参画する権利がないことが、生涯に渡って政治に参加しない市民であることとは必ずしもイコールではないのです。
どんな課題設定ができるのか?
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