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わいせつ教員の撲滅を!(わいせつ元教員、復職に自ら「更生」を証明 文科省が厳格化指針 朝日新聞 12月22日)

 文部科学省は22日、来年4月施行予定の「教員による性暴力防止法」の運用指針案をまとめ、公表した。わいせつ行為で教員免許を失った元教員が免許の再交付を申請する際、元教員自身に更生したことの証明を求め、医師の診断書を提出させるなど厳格化する。
 
 防止法は今年5月に成立した。これまでは子どもへの性暴力で懲戒免職になって教員免許が失効しても、3年たてば再交付を受けられたが、更生状況などから都道府県の教育委員会が適当と認める場合に限定した。判断にあたり、専門家の意見を聴く「審査会」の設置も義務づけた。
 指針案では、性暴力を再び行う可能性が少しでも認められる場合は、再交付を認めないのが「適当」と説明。元教員に再び行わない「高度の蓋然(がいぜん)性」を証明できる書類の提出を求めた。
 具体例として、更生プログラムの受講歴や復職を求める保護者らからの嘆願書、被害者への謝罪や損害賠償などの書類を挙げた。再交付を認める場合は原則として、審査会の全会一致の意見が必要とした。再交付が不適当な例として、①過去の性暴力に高い悪質性がある ②長期間にわたって性暴力をしていなくても、児童生徒との接触を契機に性暴力を行う可能性が排除できない──ことなども示した。悪質性の判断要素としては教員の立場や信頼関係の利用、口止め、常習性などを列挙した。
 
 防止法で整備が求められた、わいせつ行為をした教員のデータベースについても規定。子どもへの性暴力で免許を失った元教員の氏名や処分内容を少なくとも40年分蓄積し、採用時に活用するよう義務づけた。改名による見逃しを防ぐため、大学の卒業証書の名前でもデータベースで検索することも求めた。
 このほか、わいせつ行為をした教員を懲戒処分せず、依願退職させることを禁止。管理職や教育委員会による隠蔽(いんぺい)は、懲戒処分の対象になることも示した。
 
 指針は来年2月に正式決定し、都道府県教委が再交付の審査方法などを定める。データベースは23年4月から稼働する予定。文科省は当初、免許の再交付が受けられない期間を無期限とする教育職員免許法の改正を検討していた。だが、職業選択の自由を定めた憲法などとの整合性がとれないとして、改正を断念。議員立法で防止法が提案され、成立した。

まず重要なことは、わいせつ教員が出ないことだ。そのために、教員採用試験に人的資源を投球することではないか。採用面接等をしっかり行い、人物評価を複数人で見極めた上で採用をし、教員になってからの研修を定期的に行っていくことだ。教員研修も、授業力にかかわるもの、学級経営にかかわるもの、職業倫理にかかわるもの、社会についての知見にかかわるもの、という具合に、種類別にすることだ。

そして、それでもわいせつ行為をしてしまう教員に対しては、厳格に対処することだ。記事にあるように、懲戒解雇にするべきで、依願退職にするべきではない。また、わいせつ行為を行った元教員を、簡単に復帰させてはならない。本来ならば、わいせつ行為をした教員の復帰は望ましくはないが、憲法上、職業選択の自由が保障されているので、その機会を与えないわけにはいかないが、記事にもあったように、審査会でしっかり吟味してほしい。その会のメンバーは、民間から選出し、一般人としてその元教員を吟味した方が良いと思う。

教員が教員を見ることを避けた方が良いと思う。なぜならば、教員としての良さがあっても、職業倫理上、問題を起こしたからだ。教員の目で同僚としてみるのではなく、一般人として、職業人としてふさわしいかどうかを見るべきだからだ。

【教育記事から教育を考える】
2021年12月24日(金) VOL.718
作者:中土井鉄信(合資会社マネジメント・ブレイン・アソシエイツ代表)

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