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外国人が日本に来日・滞在するためには?ビザと在留資格って?


皆様今週もお疲れ様です!
暑さが厳しい…と思っていたら台風の影響もあり
全国各地で雨が続いていますね。体調は崩していませんか?

私は夏になると同じものしか食べなくなる傾向があり、
もっぱら朝マックのソーセージマフィン、サンドイッチ、そうめんの3つを無限ループしています。笑 

栄養<<<<夏バテ対策を優先した結果です♡笑

皆さんも体は資本です!!
体調が優れない、食欲がわかない、なんだか疲れている…何か異変を感じたら存分に自分を労ってあげてください^^
毎日朝マックを食べてもそう簡単に人は太りません!(多分)



◆◇◆◇◆


さて、過去2回、私のことについて語っておりましたが、今回からついに!

会社のミッションに関連する「外国人の日本滞在と雇用」の豆知識をお伝えしていきますのでチラッと見ていただければと思います☺️

本日は「そもそも外国人が日本に滞在するには?」という、
知っているようで知らない豆知識をお伝えします!


原則、外国人が各国に来日するときは、
「パスポート」「ビザ(査証)」が必要になります。
これは日本が海外に行く時も同様です。

ビザは大きく分けると「短期滞在」と「中長期滞在」の2種類に分けることができ、目的や滞在期間に応じて必要な手続きがあります。
今日はこの2つについて詳しく見ていきましょう\(^^)/


1.短期滞在ビザとは?

いわゆる皆さんのイメージする「海外旅行」や「出張」が該当します☺️
原則として短期滞在でもビザの取得が必要になります。

目的:観光、商用(出張等)、知人・親族への訪問
期間:最大90日
就労:禁止、報酬を得ることもNG

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”あれ・・・?
海外旅行の時にビザ(査証)なんて取得したっけ・・・?”
と思うあなた!

実は世界では、入国時の審査や手続きの簡略化などを目的として、
国間で「相互査証免除協定」というものを結んでいます。
これを結ぶことで、短期滞在であればビザ(査証)の取得なく、パスポート1つあれば世界各国に旅行や出張に行くことができるのです☺️

ちなみに日本の場合は多くの国とこの協定を結んでいるため、
ほとんどの国がパスポートのみで入国が可能です。
(※アメリカ入国時にESTAの申請等、国ごとにビザとは異なる別途申請が必要なものがある場合があります)

ちなみにヘンリー&パートナーズ社が調査した2021年7月6日時点での「ビザなしでいける国が多いパスポートランキング」で堂々の1位
その国・地域の数はなんと193か国/地域にも及びます。



日本人、どこでもいけます!笑 
(あくまでも個人的解釈)

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これが「日本のパスポート最強★」と呼ばれる理由です!
(あくまでも個人的解釈②)



一方で、ビザ(査証)の必要性がない故に、身近に感じない人が多くいるのも事実。
この事実が、この後お話しする長期滞在の際に課題になることも。
実際に外国人が日本で働く際、入国や滞在に必要な手続きが多く、「こんなに面倒ならやめてしまおう・・・」と思う方や企業様が出てきてしまうのが今後私たちが解消したい悩みですね💦

外国籍の方が来日する際、
現在日本では68の国・地域はビザ(査証)の取得が免除されており、
短期滞在であればパスポートのみで日本国内への入国が可能です。
(日本でのビザ免除国一覧の確認はこちらから)

ビザの免除がされていない国は下記のような流れで手続きを行い、ビザ(査証)取得後、パスポートとビザを持って日本への入国が可能となります。

申請に必要な書類はパスポートや経済力を示すものや在職証明書等ですが、申請から許可までの時間や日数同様、各国ごとに異なりますので事前に調べてから早めに準備することをオススメします!(参考:外務省HP

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2.中長期滞在ビザとは?

こちらは3ヶ月以上日本に滞在する場合に取得が必要なものとなります。
ビザ(査証)を申請するためには、日本の入管管理局が発行する「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。

「在留資格」とは日本に滞在するための資格で、留学や就労の目的だけでなく、ワーキングホリデーや日本人と結婚した外国籍を持つ方、永住権を持つ方など在留資格は全部で29種類、多岐に渡ります。

目的:留学、就労、ワーキングホリデー、永住者等
期間:3ヶ月〜無制限
就労:在留資格によって就労可否、条件が異なる

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長期滞在になると、ビザの発給手続きがより複雑になり、何から手をつければいいか分からない・・・というあなたが覚えておくことは3つ!!!

とりあえず3つ覚えたら今日は布団に入りましょう。
知識は何事もコツコツです。次回の更新を待ってください。笑




①ビザ(査証)と在留資格の違い

ビザ(査証)・・・外務省(日本大使館/領事館)
         日本に「入国」するために必要 

在留資格  ・・・法務省(入国管理局)
         日本に「滞在」するために必要

日本に滞在するための許可証(在留資格)を持って
日本の空港にてビザ(査証)を見せて入国する形になります✈︎✈︎

どちらもあって初めて入国・滞在が可能になるので
一つでも欠けていると入国審査で強制帰国なんてことも・・・?!💦


②実際に入国するまでの流れ

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日本で留学したい!働きたい!と思った時は上記図のような流れで準備を行います

1. 「在留資格」の申請に必要な書類を準備
2.「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請、許可を貰う
3.  現地の大使館/領事館にビザ(査証)の申請、許可を貰う
4.  在留許可証とビザを持って入国



短期滞在とは異なり、ビザ(査証)の免除はありません
また、長期滞在を目的とするビザを申請するには必ず日本の入国管理局で発行された「在留資格認定証明書」がないと申請できないので、正しい順番にそって行わないと入国できる日付がどんどん遅くなりますので気をつけましょう!



③在留資格申請に関わること

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◆申請する人
基本的に行うのは申請人本人(外国人)が入国管理局に行います。
しかし、現地にいる本人が日本の入国管理局に申請するのは難しいので、ほとんどのケースで下記の者が申請を行います。

1.  代理人:受入先の学校や企業代理人
2. 取次者:行政書士や弁護士などの外国人受入のサポートを業とする者


◆申請書類
申請に必要な書類は在留資格によって異なり、受入先(学校や勤務先など)の情報から学歴や職歴、資格を証明するもの等、必要書類が多い在留資格だと1人の申請に「100枚以上の書類」を作成・準備することもあります。

家庭用プリンターでは間違いなく一瞬で限界がくる数ですね。
コンビニプリントなんかしたら破産しそうです・・・。笑


◆申請〜許可までの期間
これも申請する入国管理局や申請する在留資格によって異なりますが、
・早いもので2週間
・長いもので3ヶ月〜6ヶ月
と大きく振れ幅があるので注意が必要です。

「入国を予定していた日になっても在留資格の許可が下りない!」

なーんてザラにあることなので、早めの準備や申請が大事。

ちなみに許可が下りた後に貰える
「在留資格認定証明書」は原則発行から3ヶ月間有効なので、
「早め」といっても、2年前から受入予定の外国人の在留申請を行うことは出来ません(笑)

準備と申請のタイミングはある程度計算しておいたほうがいいかと思います👍



3. 日本に滞在するのって難しい??

ここまで長らくの閲覧ありがとうございます!長かったですか?笑

そもそも外国人が日本に滞在するには?」というテーマで短期滞在ビザ・長期滞在ビザについて今回はお伝えしました!

お伝えしたいことはまだまだたくさんあったのですが、文字数が3,000文字を超えてきて私も読んでいる皆さんもきっとお疲れだと思うので(私が疲れただけ)、続きは次回以降にお伝えしたいと思います♡←


これだけ見るとめんどくさい…と感じる方もいらっしゃると思いますが、
多くの外国人がこのたくさんの手続きを乗り越えてでも
「日本で働きたい!!!」「日本で勉強したい!!!」
という思いを胸に来日しています。熱意のある方が多く、来日後も各々が活躍できる場で輝く未来を想像すると応援したくなります。

次回以降の記事では長期滞在のビザの種類や、実際に働くために必要な準備、手続きなどを少しずつご紹介していきます!

また、皆さんももちろんご存知の通り、現在はコロナウイルスの影響で入出国や滞在に大きな影響が出ております。
各種申請や手続きに関するルールが異なる場合がありますので、正確な情報は外務省および法務省のHPより確認をいただけますと幸いです(^^)。



ここまでご視聴をいただきありがとうございました!!
また来週火曜日お会いしましょう!!

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