特定技能への在留資格変更!外国人就労者が用意する書類とは?
みなさまお疲れ様です^^
今週も始まりましたが、一気に気温が下がりましたね💦
5年前の10月はもっと寒かったんじゃないか?と地球温暖化の兆しに不安を感じつつ、寒暖差に負けないよう食事と睡眠の健康管理を行っていきましょう♪ おすすめは納豆です!ほかほかご飯と納豆最高・・・!笑
今日は私が仕事をしている中で見つけた課題を皆さんにシェアすることで、
受け入れる企業さんや日本で働く外国人の皆さんにお役立ていただければいいなと思った内容です!
特定技能の在留資格「変更」許可を行う予定の企業様/外国人様必見です👀
在留資格「変更」許可申請とは、既に日本にいる外国人のかたが現在持っている在留資格を別のものに変更するということ。例えば「留学」の資格を持つ学生が就職活動の上勤務先が決まり、「技術・人文知識・国際業務」に変更したりすることです。
今回は「特定技能」に変更する際に必要な書類の準備や気をつけなければいけないことをお伝えしますね☺️
まずは入管の必要書類一覧から文章抜粋致します☺️
参考:「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
外国人の就労者が用意しなければいけない書類
・個人住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・給与所得の源泉徴収票の写し
- 複数枚の源泉徴収がある場合は税務署発行の納税証明書(その3)
- 納税の猶予または納付受託の適用を受けている場合納税証明書(その1)
・国民健康保険被保険者証の写し
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民年金保険料領収書の写しまたは被保険者記録照会(納付Ⅱ)
皆さんこれを見てわかりましたか?笑
少なくとも私はこの一覧を見ても何をどこに依頼すればいいのか、
そもそも各書類が何を表しているのかなんてさっぱりわかりませんでした(・∀・)笑
外国人の人たちに自分で取りに行ってくださいね!と言っても
よく分からず役所に言ってみるも欲しかった書類がもらえなかったり、
漏れが発生したりというのはよくある話です…。
まずは各書類を依頼する場所はこちら!!
保険は区役所/市役所へ!!
税金は税務署へ!!
年金は年金事務所へ!!
当たり前のようで意外と面倒な各書類、深掘りしていきますね!
◆◇◆
「個人住民税の課税証明書」
「住民税の納税証明書」
同じ住民税じゃん!何が違うの?ってなりますよね。
課税証明書は実際に働いた金額や扶養の状況に、課税標準額や非課税であることなどが確認・証明できる書類になります。
引用:練馬区役所HP 特別区民税・都民税(住民税)の証明書例より
それに対し、納税証明書は上記の課税証明書の内容に加えて、実際の納税額が証明できるものになります。
課税証明書で「非課税」であることを証明した場合、納税する金額がないので納税証明書の発行もできません。
なので日本にいる外国人の中で必ず必要なものは
「個人住民税の課税証明書」ということになります!!!!
課税証明書はその年の1月1日時点の住所がある自治体の市役所/区役所で手続きを行う必要がありますので、1月1日以降に引越しをされた人は注意が必要です。
もし引越し先が遠方の場合は郵送でも申請ができますので、手続きをする自治体のHPなどをみることをお勧めいたします!
では次にいきましょう☺️
給与所得の源泉徴収票関連
引用:国税庁 令和2年分給与所得の源泉徴収票の記載の仕方より
源泉徴収は聞いたことがあるのではないでしょうか?
会社員やアルバイトの方は会社から給与をもらっています。その給与に対しての詳細が書いてある紙が源泉徴収票です。
勤務先の企業ごとに発行されるので、役所などでの手続きは不要です。
大体の発行されるタイミングは下記になります。
・毎年12月〜翌年1月ごろ
・退職したとき
2つの会社でアルバイトを掛け持ちしていたり、
転職をして職場が変わる際などに源泉徴収票が複数になる場合があります。
源泉徴収票をもらっていない!等がありましたら勤務先の総務や人事、経理の方に発行を依頼してください。
源泉徴収票は再発行できない場合もあるので要注意です!
該当する場合に提出が必要なもの
- 複数枚の源泉徴収がある場合は税務署発行の納税証明書(その3)
未納の税額がないことを証明するものです。
職場の掛け持ちや転職などで源泉徴収票を複数持っている人が提出するものです。こちらは「税務署」で発行をしてもらえます。
市役所や区役所ではもらえないので注意してください!
納税証明書(その3 )の依頼をする際にあたり、事前に確定申告をする必要がありますので忘れないようにしましょう。確定申告は管轄の税務署で行うことができますので、源泉徴収票を持って税務署に行けば書き方などを教えてくれると思います!
中には相談にあたり、予約が必要な税務署もありますので確認を忘れずに!
確定申告が完了したら下記の税目を記載した納税証明書(その3)の発行を申請すればOKです!
税目:
①源泉所得税及び復興特別所得税
②申告所得税及び復興特別所得税
③消費税及び地方消費税
④相続税
⑤贈与税
- 納税の猶予または納付受託の適用を受けている場合納税証明書(その1)
納付すべき税額、納付した税額および未納税額等を証明するものです。
こちらは納税の猶予または納付受託の適用を受けている際に必要です。
確定申告をしていないと発行できない場合がありますので、確定申告を必ず行なってください!
国民健康保険関連
国民健康保険の被保険者である場合、下記が必要です!
社会保険に加入しており、会社から保険証をもらっている場合は必要ありませんので記載した上記の書類を準備するようにしましょう☺️
・国民健康保険被保険者証の写し
保険証のコピーです。裏面にも記載がある場合は両面コピーしましょう。
・国民健康保険料(税)納付証明書
1年間で納付した保険料額を証明します。ちなみに保険料の完納を証明するものではありません。管轄の市役所/区役所で申請が可能です。
保険料の滞納や延納を行っている場合、証明書が発行されない場合があります。滞納した税金があると入管での審査にも影響がありますので、滞納している税金は全て支払った上で手続きをしましょう。
なお、コロナ化や学生納付特例等、免除や延納の手続きを行なっている場合はその証明書も合わせて提出が必要になります。
・国民年金保険料領収書の写し または 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
年金を支払ったことを証明する書類です。
払込票を持ってコンビニや郵便局で払った際にもらえる領収書の写しを全てとっておいていれば、それをコピー、提出することで問題ありません。
もし領収書を捨ててしまった場合は、被保険者記録照会(納付Ⅱ)を提出することで年金の支払い履歴を証明できます。
発行は最寄りの年金事務所で行なっていますので直接行って発行してもらいましょう。
ここまでで特定技能への変更を希望する外国人が用意しなければいけない書類の一覧でした!
日本人でも準備するのに一苦労しそうな数々ですね…
最近は受入の外国人も増えてきていることから、各役所の方がある程度知っていてスムーズに対応してくれるところもあるそうです。
外国人の方が1人で全部やろうとするとどうやっても難しい。
だからこそ将来的には誰にとっても負担がない、そんなサポートや問合せの場所があればいいなと感じたこの頃でした。
先日、必要書類を集めるために外国人の方が役所を回り、私がオフィスにいながら何度も職員さんや本人と電話をして書類集めに奮闘したのでこのテーマにした次第です。
職員さんの言っていること、私でもわからないことが多すぎて勉強不足だな〜と感じた反面、どういう形であればお互いにスムーズで上手くいくのだろう?と新たなサポート体制を検討していきたいと思います☺️
ちなみに本人の就労状況や納税状況によって提出する書類は増減しますので、気になることやわからないことがあったらぜひコメント、連絡ください☺️
無料相談もやっています!