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在留資格「特定技能」が人手不足を解消する?

皆様お疲れ様です!
木曜日、今週ももう少しですね☺️

今週は自炊のモチベが異常に高い!モチベあるだけ偉い私!
ということで以前大量に買った玉ねぎを消費すべく、昨日は夕飯を「牛丼」にしよう!と心に決め、牛肉を買いにスーパーへ…行ったのですが…

国産牛が100gあたり320円…?!
アメリカ産でも100gあたり220円だと…?!

え?牛肉ってそんなに高いの?
普段買ってる鳥手羽は58円/gなんだけど…?笑
豚肉も98円/gとかしか買わないんだけど…?


結果、夕飯は「豚丼」になりました。笑


きっと神様から今は美味しいお肉を食べる時ではない、noteの記事をしっかり書くべきなのだ、と言われていると信じて7割玉ねぎの血液サラサラ豚丼で週末まで乗り切りますよーーーー!笑



◆◇◆


ではでは外国人日本滞在シリーズPart5!

さて、今回は3大就労資格の最後です!
私たちExstanが最も得意とする在留資格「特定技能」についてお伝えします!ワクワクで何を書こうかまとめるの大変でした笑

2019年に創設されたばかりの新しい在留資格で、2021年6月末時点で、29,144人の外国人が「特定技能」の在留資格を取得しています☺️

今回の記事の中では過去お伝えした「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」との比較も盛り込んでお伝えしますね♪


1. 特定技能って何?

2019年4月1日より創設された新たな在留資格です。
「特定技能」は人手不足に悩む産業分野(現在14業種)に、生産性向上や働く人材を確保することが目的とされています。

前回案内した「技能実習」と対応業務が重複しているところがありますが、技能実習の目的である「知識や技術の習得、母国の経済発展に役立てる」とは異なっており、日本の労働市場や外国人労働者の就業を支援することが重要視されている資格です。


現在は14業種の職種に分けられ、各分野によって管轄の省庁が異なっていますので今後受け入れを検討している方は自分の事業がどこに該当しているのかチェックしてみましょう!

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現在は14業種ですが、今後コンビニや運送業、産業廃棄物処理など、他の業種も認められることが予想され特定技能の幅が広がることが予想されています。

特定技能は現在1号と2号の2種類があります。
1号では14業種が認められており、先ほどもお伝えしたように約3万人の外国人がこの在留資格で滞在、就労しています。今までは肉体・単純労働と呼ばれる業務が含まれたものは原則外国人の労働が認められませんでしたが、特定技能で受け入れることが可能になったことが大きな特徴となります。

2号では現在建設、造船船舶工業のみ認められていて、2号取得には1号の在留資格を得た後、試験の合格が必要になります。しかし、2号取得のための技能試験の実施はまだしておらず、現在は1号の在留資格を持つ人のみが滞在、就労しています。


特定技能1号:  特定産業分野に属する相当の知識・経験を持つ人

・在留期限は通算5年まで(ただし毎年更新は必要)
・技能試験に合格(または技能実習2号を良好に修了)
・日本語能力(N4以上)試験の合格(または技能実習2号を良好に修了)
・家族滞在は認められない
・外国人の支援体制が必要

特定技能2号:  特定産業分野に属する「熟練した」技能で業務をする人
・在留期限に制限なし(ただし毎年更新は必要)
・技能試験に合格
・配偶者・子の家族滞在が認められる(要件あり)
・日本語能力の試験や、外国人の支援体制は不要


まだ始まったばかりの在留資格で不透明なところはいくつかありますが、特定技能2号になると滞在の制限がなくなり、「技術・人文知識・国際業務」のように必要な条件を満たすことで家族滞在や永住権の取得ができる可能性も出てきます。今後特定技能2号の受入可能分野も増えていくことになるかと思います。


2. 「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」、「特定技能」との違いは?


改めて三大就労の在留資格について比較をしてみました!

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①労働の範囲
特定技能では、技能実習や技人国では認められていなかった単純労働の作業に従事させることができます。また、技能実習ではなかった宿泊、外食、造船・船舶工業分野での就労も認められています。


②学歴や試験の有無
技人国は専門分野のスキルや知識を活かして働くため、大学等の卒業要件が必須となります。それに対し技能実習はあくまでも実習を通して技術や言語を学んでいくため特段の評価試験は必要ありません。
特定技能は人手不足を補う目的から即戦力の人材確保が必要になるため、一定の技能・日本語能力があることを証明できる評価試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することが求められています。


③受入人数の上限
技能実習では受入企業の規模によって人数制限がありましたが、特定技能では技人国同様、人数の制限なく雇用が可能になります(介護・建設分野を除く)。

④事業所間の異動
特定技能、技人国では受入企業内の事業所の異動が認められています。
技能実習では決められた事業所でしか実習を受けることができませんが、特定技能と技人国では老人ホームAで働いていた外国人が老人ホームBに異動したり、英会話教室AからBに異動して働くことも可能です。

⑤転職の有無
技能実習では受入先の倒産などよっぽどの事情がない限り転職はできません。特定技能、技人国では転職が認められているため、外国人は仕事の選択ができることがメリットです。企業側として、すぐ辞めてしまうのでは?等の不安もあるかもしれませんがそれは日本人労働者も同じ。
より日本人と外国人など国籍に関係なく人材雇用ができるようになります。


特定技能は技人国で認められていたルールが適用される部分も多く、働く外国人・受け入れる企業どちらにとってもメリットが多くある在留資格になります☺️ 今後はさらなる受入人数の増加が見込まれていますので、


3. 特定技能の流れと関わる人たち

特定技能に関わる申請の流れは基本的に日本人雇用と変わらず、内定後に「在留資格許可の申請及びビザの取得」が入る形になります。技人国同様就労条件や雇用条件などは日本人と同等以上であることが認められている他、外国人の生活支援を行う必要があるため準備が必要です。

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また、特定技能の採用〜勤務開始までに関わる人たちは大きく分けると4つになります。
①受入企業
②人材紹介会社
③登録支援機関
④弁護士/行政書士(取次士)


受入企業以外は外国人雇用のサポートをする各機関になります。
企業によって必要なものを取捨選択、依頼をすることが可能です。それでは各機関ごとに解説していきます!!


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①受入企業とは?
外国人が実際に働く企業のことです。
受入企業が外国人を不当に扱わず、雇用するのか?安定した雇用ができるのか?等入国管理局で審査されます。

技人国や技能実習同様、労働時間や賃金などの不当な雇用条件ではないこと、決算情報や登記簿謄本、社会保険の納付証明など各種必要書類の提出が求められます。

また、外国人を受け入れる企業は分野ごとに用意された「特定技能協議会」の構成員となることが必要となります。例えば製造業だとこのような専用ページが用意されているので、受け入れる際にどのような手続きが必要なのか調べておくとよりスムーズでしょう!


②人材紹介会社とは?
その名の通り、日本で働きたい外国人を紹介してくれる人たちです!
紹介会社によって特徴があり、介護人材などの業種に特化した会社もあれば、ベトナムなどの国籍に特化した企業等様々ですので、自社にあった紹介会社を選択するといいでしょう。

人材紹介会社から人材を紹介してもらった際は、「紹介手数料」として費用が発生することがほとんどですので、採用コストとして事前に準備しておくことをオススメいたします。


③登録支援機関とは?
めちゃくちゃ簡単にいうと、
受入企業に代わって外国人の支援サポートをする人たちのことです!!

出入国管理庁から特定技能1号の在留資格を持った外国人を受け入れる際は、生活などに関する支援を「相手が分かる言語」で行うことが義務付けられています。しかし、そもそも人手不足に悩んでいる企業が相手の言葉を習得して全てのサポートをするのは難しい…どんなことを伝えるべきなのか分からない。という企業様の代わりにこの「登録支援機関」が存在するのです☺️


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登録支援機関が行うべき支援を代わりに行い、業務や生活がスムーズにいくよう対応してくれます。

支援(サポート)の内容例

・住宅の確保
・空港の送り迎え
・銀行・携帯電話の契約補助
・国内での生活に関するガイダンスの実施
・定期的な面談
・日本語学習の機会の提供
・転職や退職時の就労支援 など


登録支援機関ごとにサポートの幅は異なり、日本語教育に力を入れていたり、ビザの申請サポートをしてくれたりと様々です。また、登録支援機関は外国人支援体勢が整った個人/団体であり、登録要件を満たすことで誰でも登録をすることが可能となっており、現在は全国で約6,400の登録があります。よくある登録支援機関の概要は下記の2つです!

<パターン①>
人材紹介会社が登録支援機関の登録を受け、外国人の人材紹介と登録支援業務をワンストップで行っている

<パターン②>
監理団体(組合や商工会)などが登録支援機関の登録を受け、技能実習で受け入れた外国人が特定技能に切り替わる場合なども引き続きサポートを行う


④弁護士/行政書士(取次士)とは?
弁護士/行政書士(取次士)は、受入企業や登録支援機関に代わり、在留資格の申請書類の作成や入国管理局へ必要書類の提出を取り次ぐことのできる人たちです。

申請書類自体は外国人本人や、受入企業でも作成ができ、入管への申請も可能です。ただ、中身が煩雑で難しい、提出書類の量は約80枚近くになるため自社で行うには負担となることが多く、外国人雇用に関する知識を十分に持った彼らにお任せをするという形をとります。

流れとしては、人材紹介会社や登録支援機関が知っている行政書士が依頼を受け書類の入力に必要な情報・書類収集や入力、申請を行ってくれます。
申請を依頼する費用が少し高い、というのが課題としてありますが、経験や知識に富んだプロに頼むことで、最後まで安心して通常の業務に集中することができるのがメリットです☺️


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ということで!!!!
これにて三大就労ビザの最後!「特定技能」の紹介でした!

現在、出入国在留管理庁は最大約 34 万人の特定技能での入国枠を設けています。しかし、2021 年 6 月末時点で約3万人。未だ8%程度の割合にとどまっています。
要因として考えられるのは新型コロナウイルスの影響はもちろん、外国人を受け入れる企業の、制度そのものの認知と外国人雇用に対する理解が十分でない故に生じる心理的ハードルの高さがあると考えています。

この記事を読んでいただいた皆様に『日本人と変わらず雇用ができる、難しいものではない』と思っていただけたらいいなと思い書いたのですが文字数が4,000を超えてしまいました😂笑

長いよって思った方、すみません。笑
内容が盛り沢山ですみません。笑

今後定期的にリライトして最新情報、よりわかりやすいものになるよう更新していきますので、迷った時に見ることができる情報になれば嬉しいです!
追加で欲しい情報などもあればどんどんリクエストください☺️


ここまで就労関係のビザについて書いてきましたが、今後は他のビザについても紹介していく予定です!

他にも私たちのサービスnoborderの紹介や、Exstanがこれからやっていきたいこと、私の転職歴史など話したいことはたくさんあるので色々織り交ぜながらお伝えしたい思います!!!

ここまでお読みいただきありがとうございました!
気になることがあったらお気軽に教えてください〜♡



それではまた!!!

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