6/8に共産党埼玉県議団の申入れをきっかけに、埼玉県営プールで行われていた水着撮影会の施設利用が指定管理者にドタキャンされるという公的処分が行われました。3日後に埼玉県知事の指導…
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埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その8「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その1。」
さて。まずはいきなり余談からです。 X(旧Twitter)のポスト(旧tweet)について「スクリーンショットの引用は著作権法違反」だとしばらく言われていました。 これは2012年(令和3年)に東京地裁で行われた「令和3年(ワ)第15819号発信者情報開示事件」という判例が元となっていて、 「スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載」したものは「公正な慣行に合致するものと認めることはできない」ので「著作権法第32条の1項に規定する引用の要件を満たして