土曜の夜はのんびりと 最高裁5判決からみえてくるもの まずはっきりさせておこうか
こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。
前回うだうだ悩みまくった、いわゆる非正規格差問題に関する最高裁判決。
結局書くことにしました(やっぱりな)。
「ゆるく」というコンセプトをできるだけ守りつつ、やっていきたいと思います。
今日お伝えしたいことはこれだけ。
今回の最高裁判決が問題としているのは純粋な意味での
「同一労働同一賃金」の話ではない
ということです。
世の中的にはあんまりこの辺が解説されていませんが、今回の最高裁判決は、どの事件も、
正規・非正規の労働は同一ではない
賃金以外の待遇も争われている
という点に特徴があります。
そう、「同一労働」でもなければ「賃金」でもない。
「同一労働同一賃金」というのは、ざっくりまとめると「同じ仕事をしているのなら同じお給料を支払う」ということ。なので、今回の最高裁判決はこの意味での「同一労働同一賃金は扱っていない」のです。
なんだかややこしいですが、逆に言うと、
同じ仕事をしていなくても裁判で正社員との格差を争える
賃金以外の条件も裁判で争える
ということです。
なので、経済学でいう「一物一価の法則」とは法の本質上、あんまり関係ないのです。
「同じ仕事じゃなくてもいい・なんでも問題にしていい」は、一見すると非正規社員に有利なように思えますが、そうとも言い切れません。
争える事柄の幅が広いということは、ルールが抽象的だということを意味します。なので、ルールの核心がわかりづらく、どういった内容なら訴えが認められるのかがはっきりしないというデメリットがあります。
そうなると、訴訟をするためにかかる時間と労力が高くなって、訴えのコスパがとても悪くなる。すると、誰も訴えなくなって是正されない。なんてことにつながります。
ということを頭の片隅においていただきながら、次回以降の解説を読んでいただければなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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