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【法学部生向け】 めんどくさっ!自分の意思が表に出るまで。 水曜の夜会

こんばんは。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます。

このシリーズでは、法学部の方に向け、民法の解説を行っています。

過去の記事はコチラ

前回から、法律行為の中核である意思表示の解説に入っています。

「意思表示」という漢字だけ見れば簡単な四文字熟語。なのに、考えるときには小難しいフィクションだらけになる。ここに難解さがあるのでした。

今回は、そのフィクションにさらにフィクションを重ねていくぅ!

ここを理解すれば、いよいよ具体的な条文の解説に入っていける・・・かな!

めげずにお付き合いください!

1.意思表示の構造

意思表示は「表示」なので、意思が表に出た時点の話です。そのため、

表に出てきたものをそのまま信じていいのか
(認めていいのか)

というイメージで話が展開されています。

詐欺なんかがわかりやすいですかね。

表に出た状態(表示)は確かにあるんだけど、それは騙されてした表示だから、そのまま効果が認められると困る。

ということです。

ただ、それを判定するためには、出てきた表示を見ていてもわかりません。

そうですよね?
出てきたものを認めていいかどうかの話なので、出てきたものだけ見ていても判断できない。

そこで!意思表示がどういう過程を経てなされるのか、プロセスを審査することになります。

なんと自然な論理展開!・・・これが法学の醍醐味ということでお許しください・・・。

さて、そのプロセスの分析ですが、伝統的にはこのように考えられています。

「動機」に基づいて意思の内容を決定する

この意思が「法的効果を欲する意思」(効果意思)

ここに、効果意思を外部に表明しようとする意識
(表示意思)が働く

外部に表示する(表示行為)

意思表示

細けえ!そしてかなりフィクション感が強い!

ので、このように分析することには批判もあるようですが、これを理解することは何かと便利です。そして、今の改正後の民法でも通用はするので、これでいきましょう。

2.意思表示の構造からみるこの後の議論

この意思表示の構造は、

表に出てきたものをそのまま信じていいのか
(認めていいのか)

という問を考えるときに役に立ちます。

さっきの過程のどこにも問題がないのであれば、意思表示をそのまま認めればいい。

そうならないのは、

意思表示の過程の「どこか」に「なんらか」の
問題があるせいで、
出てきた意思表示を信じられない

ときだということです。

例えば、詐欺の場合、効果意思以降の過程には問題がないと伝統的には考えられています。どこに問題があるかというと、

騙されることによって「動機」が影響を受け、
本意ではない効果意思を形成してしまった

ことだとされています。

こんな感じで、意思表示の形成過程の「どこに」「どんな」問題があるかを意識することがこの先とっても重要です。

3.まとめ

まとめておきます。

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なんとかいけたか!?ということで、次回からはやっと民法の条文を解説していこうと思います!

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