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蓮舫氏の国籍騒動:ごまかしたのは誰?

前回の

について、要点を整理しておく。

2016年の蓮舫氏の国籍問題は、日本国籍者が「台湾籍」を併有することが、国籍法14条1項の「国籍選択義務」に抵触するかのように報道された。

国籍法14条1項義務対象は条文にある通り「外国の国籍を有する日本国民」となっている。

・令和4年8月5日付け2国2第12号東京法務局民事行政部長照会にあるとおり、2022年段階で、東京法務局民事行政部長は、
「当該資料(台湾当局の、身分証、戸籍謄本、パスポート)により、 届出人を外国の国籍を有する日本国民認めることはできない
と認識していた。

つまり、東京法務局民事行政部長をはじめとする、東京法務局の担当職員は、日本国籍者が「台湾籍」を併有する場合に、国籍法14条1項の「国籍選択義務」の対象と扱うことはできないと、認識していたにもかかわらず、蓮舫氏の国籍騒動、ひいては、一般の日台複数籍者の立場について、見て見ぬふりを決め込んでいたことになる。

これは、行政としての信義にもとる対応ではないだろうか?

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