「国籍法規定の系譜」の表を更新
これまでも取り上げてきた「国籍法規定の系譜」の表を更新しました。
旧20条の「外国籍志望取得による日本国籍喪失規定」は、旧26条の「志望取得した外国籍を放棄せずに日本国籍を回復できる規定」と「セット」で把握されるべきもの。旧法を論じるときこの条文(旧26条)を無視することはできないはずだからです。
故・瀧本哲史さんの言葉に《詐欺師が嘘をつくときは、事実でないことを言うとすぐばれるので、「都合の悪い事実を言わず、都合の良い事実の部分的拡大」を行う。だから、詐欺師の主張だけ見るとどこにも間違ったことは書いていない。だから騙される。》という言葉があるそうです。
国籍法がらみで言えば、 「日本では明治以来二重国籍を禁止してきた」という嘘を言う人は、都合の悪い旧26条の国籍回復規定の存在について全く触れずに、旧20条の「国籍喪失」だけを部分的に拡大しているのでは?
そういう「欺罔」の構図が見えてきます。